リース譲渡に係る特例の適用関係

Q.所得税法及び法人税法上でリース譲渡と認められない売上げは、消費税法上どのように扱われますか?

A.所得税法や法人税法でリース譲渡に関する特例の適用を受けている場合のみ、消費税法においてもその特例が適用され、資産の譲渡時期を判断できます。従って、資産の譲渡が所得税法や法人税法に定めるリース譲渡に該当しない場合、または延払基準での経理が初めからされていない場合は、原則としてその引き渡しの日に消費税が課税されます。ただし、延払基準で経理し、所得税法や法人税法で特例の適用を受けていても、消費税法では通常の課税方法が適用されることになります。

参考:医法16①、基通9-3-1、所法65、法法6

新築住宅の取得資金に係る抵当権の設定登記の税率の軽減

Q.新築住宅を居住用に取得した場合、住宅取得資金に係る抵当権の設定登記の税率軽減はどのような場合に適用されますか?

A.新築住宅を居住用に取得した際、その住宅取得資金に関連する抵当権の設定登記については、特定の要件を満たす場合に限り、登録免許税が1,000分の1に軽減されます。この税率軽減を受けられる抵当権設定登記は、以下の要件を満たしている必要があります:

1. 抵当権によって担保される債権が、昭和59年4月1日から令和6年3月31日までの間に租税特別措置法に定める住宅用家屋を新築または取得するための資金貸付けに関連する債権、またはその保証に関連する求償権、あるいは購入のための分割払い金に関連する債権であること。

2. 抵当権設定登記が、対象となる家屋を目的とするものであること。

3. 新築または取得後1年以内に抵当権設定登記を行うこと。

4. 登記申請書に、その家屋の所在地の市区町村長の証明書を添付すること。

既存住宅の所有権の移転登記に係る税率の軽減の適用を受ける手続

Q.私は購入した中古住宅(平成元年築)の所有権の移転登記を司法書士に依頼したところ、「登録免許税の軽減税率の適用を受ける場合には証明書が必要である」と言われました。どのような証明書をもらえばよいのか、教えてください。

A.登録免許税の軽減税率を受けたい場合、申請時に添付する必要がある証明書は「既存住宅証明書」などと呼ばれます。この証明書は、購入した家がある市区町村の市区町村長が発行するものです。市区町村長は、購入した家が特定の要件を満たしていることを証明する役割を担います。証明書を取得するために必要な手続きには、以下の書類またはその写しを既存住宅証明申請書(証明書交付申請書)に添付することが求められます。

1. 売買契約書、売渡証書など、その家を購入した日付が分かる書類。

2. 家の登記事項証明書。

3. 購入者の住民票の写しなど、その家に住んでいたことを示す書類。

所有権の移転登記と所有期間の計算

Q. 甲は乙が住んでいた木造家屋を今年の7月10日に取得しました。所有権移転登記の登録免許税の軽減措置を受けるためには、「家屋の取得後1年以内」に登記を受ける必要がありますが、この期間は具体的にいつからいつまでを指しますか?

A. 「家屋の取得後1年以内」という期間は、今年の7月10日から翌年の7月10日までの期間を指します。ただし、計算する際には、今年の7月10日自体は含まれません。

既存住宅の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減税率の適用

Q.中古住宅を購入した場合、登録免許税の軽減税率の適用を受けられる条件は何ですか?

A.中古住宅を購入した場合、以下の条件を全て満たすと、登録免許税の税率が普通は1,000分の20から1,000分の3に軽減されます。家屋については、(1)購入した日が昭和59年4月1日から令和6年3月31日までであること、(2)専用の住宅として使われ、床面積が50平方メートル以上であるか、耐火建築物または準耐火建築物で区分所有される各部分が床面積50平方メートル以上で住宅用に使われること、(3)昭和57年1月1日以降に建てられたか、耐震基準に合格していること、そして(4)購入者が自己の住宅として使っていることが必要です。さらに、この家屋が条件に合致する証明を市区町村長などから受け、購入後1年以内にその証明書を登記申請書に添付して登記する必要があります。土地に関しては、平成24年4月1日から令和8年3月31日までの売買による所有権移転登記が対象で、その場合は1,000分の15に軽減されます。

新築後1年以上経過した居住用家屋の保存登記

Q.私は、昨年4月に乙社が新築したマンションの一室を、本年8月に取得しました。所有権の保存登記をしたいと思いますが、新築後1年以内でないと登録免許税の軽減税率の適用がないと聞いたことがあります。私の場合、新築後1年4か月余り経過しておりますが、軽減税率が適用される方法はないのでしょうか。

A.建物が新築されてから1年を超えていたとしても、あなたがその住宅を取得してから1年以内に所有権の保存登記を行えば、登録免許税が軽減される可能性があります。これは前提として、特定の条件【問7-101に掲げる要件】を満たしている必要があります。具体的には、新築住宅を購入し、それを自己の住居用として活用する場合、購入から1年以内に行う所有権の保存登記や、その住宅の購入資金の借入に関連する抵当権の設定登記に対しても、税率の軽減措置が適用される場合があります。

分譲住宅を取得した場合の所有権の保存登記の軽減税率の適用

Q.甲社が新築した分譲住宅を居住用として本年9月に取得しました。この分譲住宅は未登記で、私名義で直接保存登記を受けることになりますが、直接保存登記する場合でも登録免許税の軽減税率の適用があるでしょうか。

A.購入した分譲住宅の所有権の保存登記をご自身の名義で直接行う場合でも、登録免許税の軽減税率を適用できます。この軽減税率は特定の条件を満たす場合にのみ適用されます。条件は次のとおりです。1)個人が昭和59年4月1日から令和6年3月31日の間に住宅を取得し、取得後1年以内に保存登記を行うこと。2)その住宅が専ら自己の使用のためのもので、床面積が50平方メートル以上であること。3)建築後、取得するまでに誰も使用していない新築住宅であること。4)登記申請時に、市区町村長の証明書を添付し、住宅が上記条件に該当することを証明すること。これらの条件をすべて満たした場合、通常の所有権保存登記の登録免許税が標準の1,000分の4から1,000分の2に軽減されます。

登記完了後の軽減税率と還付請求

Q.私は、住宅用家屋の所有権の保存登記について通常の税率で登録免許税を納付しました。その後、軽減税率の適用が受けられることを知りました。この軽減税率で計算した金額と私が納税した金額との差額については還付請求ができるでしょうか。また、登記申請を取り下げた場合には納税した税金の還付を受けることができるでしょうか。

A.一度、通常の税率で登記を行った後は、どのような理由があっても軽減税率の適用を受けることができないため、納めた税金と軽減税額との差額に関する還付請求はできません。また、誤りのない適正な登記手続きの後では、登記申請の取り下げもできません。特定の状況における軽減税率や免税の規定がありますが、これらを受けるには登記申請時に必要な書類の提出が必須です。新築住宅の所有権保存登記や移転登記で軽減税率の適用を受けるためには、申請書に必要な証明書を添付することが求められます。提出されなかった場合、たとえ実質的に要件を満たしていても軽減税率は適用されません。

新築した共有家屋に対する登録免許税の軽減税率の適用

Q.私と長男の連名で建築基準法による確認を受け、共同で新築した居住用の家屋(床面積140平方メートル)について、新築後1年以内に共有の所有権の保存登記を行う場合、私と長男ともに登録免許税の軽減税率の適用を受けることができますか。

A.はい、その家屋が共有者それぞれに対して軽減税率の適用要件を満たしていれば、双方とも軽減税率の適用を受けることができます。ただし、家屋を共有している場合でも、その家屋を居住用として実際に使用している人の持分に対してのみ軽減税率が適用されます。もし居住用として使用していない共有者がいる場合、その人の持分には軽減税率は適用されません。また、共有家屋の床面積は共有持分に関わらず、全体の床面積が基準(50平方メートル以上)を満たしているかどうかで判断されます。

別棟の車庫等を含む所有権の保存登記

Q.自分の住宅と別棟の自家用車用の木造車庫を新築して使用しており、これらの所有権保存登記を行いたいと思っています。別棟の車庫についても新築住宅に関する登録免許税の軽減措置が適用されるか知りたいです。

A.住宅と車庫を一体とみなして、新築後1年以内に所有権の保存登記を行う場合、車庫に対しても登録免許税の軽減措置が適用されます。通常、1棟の建物を1個の建物と考えられますが、複数の建物が一緒に利用されている場合は、それらを1つの建物として扱うことができます。このため、主家と一緒に使用されている車庫や物置などの所有権保存登記を新築後1年以内に行い、それらを1個の建物として登記する場合に限り、新築住宅の登録免許税の軽減措置を受けることが可能です。合計床面積で木造建物が50平米以上かどうかの判断も、家屋と車庫等の床面積の合計で行います。