Q.外国税額控除制度における地方税の取扱いはどのようになっていますか?
A.外国税額控除制度において、外国の地方税は税額控除の対象になりえます。これは、外国の法律に基づいて、外国またはその地方公共団体が企業の収入に対して課税する税金が対象です。このため、外国の地方税であれば、税額控除を受けることが可能です。
一方で、日本国内の場合も、税額控除は国税(法人税や地方法人税)だけでなく、地方の道府県民税(都民税を含む)や市町村民税に対しても適用されます。この際、法人税、地方法人税、道府県民税、市町村民税の順に各税金から順に控除していきます。
地方税からの控除限度額は、法人税の控除限度額に対して標準税率を乗じた金額で計算されます。計算方法は以下のようになります。道府県民税からの控除限度額は法人税の控除限度額に対して1%を乗じた金額に、市町村民税からの控除限度額は法人税の控除限度額に対して6%を乗じた金額になります。ただし、この計算では、標準税率を超える地方税率が適用される場合、各法人が選択した税率に基づいて計算することも可能です。また、複数の道府県や市町村に事業所がある場合、従業員数に基づいて控除限度額を分配し、それぞれの地方税率で計算することになります。