令和5年9月30日以前の請求書への登録番号の記載

Q.令和5年9月30日以前に交付する区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ないですか?

A.はい、問題ありません。令和5年9月30日以前に交付された区分記載請求書等において、記載事項が全て記述されている場合、取引の相手方はこれを適切に保存することができます。この期間中に発行される請求書が、適格請求書の記載要件を満たしていれば、区分記載請求書等として扱うことができ、登録番号を含んでいても構いません。

参考:新法57の4①、平28改法附34②

適格請求書と仕入明細書を一つの書類で交付する方法

Q.適格請求書と仕入明細書を一つの書類で交付する必要がありますか?

A.国内で課税資産の譲渡等を行った場合には、適格請求書発行事業者は課税事業者からの請求に応えて適格請求書を交付する義務があります。そのため、配送料に関する適格請求書は仕入明細書とは別に交付するか、あるいは仕入明細書に適格請求書の記載事項を含めた一つの書類で対応する必要があります。重要なのは、両書類の必要な情報を適切に記載することです。仕入明細書には、仕入れを行った日付、商品やサービスの内容、支払った金額などを、適格請求書には、発行者の氏名や登録番号、譲渡された資産やサービスの内容、取引の価額などを含める必要があります。これにより、適格請求書と仕入明細書の要件を満たした一つの書類で法的な義務を果たすことができます。

仕入明細書の作成者の氏名又は名称

課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号

課税仕入れを行った年月日

課税仕入れに係る資産又は役務の内容

税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率

税率ごとに区分した消費税額等

適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

課税資産の譲渡等を行った年月日

課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

税率ごとに区分した消費税額等

書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

参考:新法57の 4①、新令49

軽減対象資産の譲渡等の記載方法

Q.適格請求書における「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載方法はどのようにすれば良いですか?

A.適格請求書で「軽減対象資産の譲渡等である旨」を記載する際は、その取引が軽減税率が適用された課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかになるような表示をすれば十分です。記載方法として、以下の三つがあります。1) 同一の適格請求書内で、軽減対象資産の譲渡等の取引ごとに特定の記号や番号を使用して表示し、その記号や番号が軽減対象資産の譲渡等に関するものであることを明確に示す。2) 同一の適格請求書内で、軽減税率が適用される商品とそれ以外の商品を区分けして記載し、軽減対象の取引ごとに「軽減対象資産の譲渡等である旨」を表示する。3) 軽減対象資産の譲渡等に関する取引とそれ以外の取引を分けて別々の適格請求書を作成し、軽減対象の取引が行われた適格請求書において「軽減対象資産の譲渡等である旨」を表示する。これらの方法で、軽減税率が適用された課税資産の譲渡等であることが明示されれば、適切に記載されているとみなされます。

参考:インボイス通達18

適格返還請求書の記載事項

Q.適格返還請求書の記載事項について教えてください。

A.適格返還請求書は、課税事業者から対価の返還が行われる場合に交付される必要があり、以下の内容が記載されている必要があります。

1. 適格請求書発行事業者の名前または社名と登録番号

2. 対価の返還やその基となる課税資産の譲渡を行った日付

3. 課税資産の譲渡に関する内容と、それが軽減税率の対象である場合はその旨と対象資産の内容

4. 税抜き価額または税込み価額を税率ごとに分けての合計額

5. 消費税額または適用税率

対価の返還やそれに基づく課税資産の譲渡には、適格請求書の交付が必要です。

対価の返還に関する金額と消費税額や適用税率が明記されている必要があります。

参考:インボイス通達3-1

適格簡易請求書の記載事項

Q.小売業者として、軽減税率制度に対応した適格簡易請求書の交付が可能ですが、その記載事項について教えてください。

A.適格請求書発行事業者が多くの顧客に物品やサービスを販売する際、適格請求書の代わりに適格簡易請求書を交付できます。この適格簡易請求書の記載事項は、次の5項目です。

1. 適格請求書発行事業者の名前や名称と登録番号

2. 商品やサービスを提供した日付

3. 提供した商品やサービスの内容、軽減税率の対象であればその旨も記載

4. 税率ごとに分けた商品やサービスの税抜き価格または税込み価格の合計額

5. 税率ごとに分けた消費税額または適用税率(どちらか一方の記載でも、両方の記載も可能)

適格請求書と比較して、「書類の交付を受ける事業者の名前や名称」が不要であり、「税率ごとに分けた消費税額」または「適用税率」のどちらか一方の記載で足ります。ただし、登録番号を記載しないレシートは、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間における区分記載請求書に該当します。

 軽減税率制度での適格簡易請求書の具体的な記載事例

 適格請求書発行事業者が交付できる適格簡易請求書の記載事項の要約

所有権移転外ファイナンス・リース取引における適格請求書の保存

Q.所有権移転外ファイナンス・リース取引で、賃借人が賃貸借処理した際に支払ったリース料を分割で課税仕入れとして処理する場合、リース資産の譲渡時に受け取った適格請求書の保存によって仕入税額控除の適用を受けることはできますか?

A.はい、可能です。所有権移転外ファイナンス・リース取引では、リース資産の引渡し時にリース取引全額に対する適格請求書が交付されるものとされています。賃借人が賃貸借処理によりリース料に関して支払うべき日の属する課税期間ごとに分割で課税仕入れとして処理している場合でも、リース資産の引渡し時に受け取った適格請求書を保存することで、そのリース料に関して支払うべき日の属する課税期間ごとに計上した課税仕入れに係る仕入税額控除の適用要件を満たせます。ただし、この適格請求書は、リース料の最終支払期日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存する必要があります。

適格請求書発行事業者の情報記載要件

Q.取引先コードに登録番号を追加することで、適格請求書の記載事項を満たすことは可能ですか?

A.適格請求書には、「適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号」の記載が必要です。もし、その取引先コードが登録番号と紐付けられ、取引先コード表を通じて双方の間で共有され、購入者もそのコードから登録番号を確認できる場合は、「適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号」の記載要件を満たしたと認められます。そのため、取引先コードに登録番号を追加することで、適格請求書の要件を満たします。ただし、売手が適格請求書発行事業者ではなくなった場合は、取引先コード表の修正が必要ですし、売手が適格請求書発行事業者であった期間を確認できるような対策も必要です。

参考:新法57の4①一、インボイス通達3-3

適格請求書の記載事項

Q.令和5年10月から必要となる適格請求書の記載事項について、どのような対応が必要か教えてください。

A.適格請求書には、以下の事項が記載されている必要があります。これらは、既存の請求書の記載事項に加えて、①発行事業者の名前や登録番号、④税抜きまたは税込価格を税率ごとに区分して表示した金額と適用税率、⑤税率ごとに分けた消費税額などが新たに必要となります。従って、貴社では適格請求書として必要な事項を記載することが求められます。なお、登録番号を記載しない請求書は、軽減税率制度開始時に区分記載請求書として扱われることに注意してください。

参考:法30⑨、新法57の4①、平28改法附34②

資産の譲渡等の時期の特例 と適格請求書の交付義務

Q.工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例(工事進行基準)など、資産の譲渡等の時期の特例を適用した場合、適格請求書の交付義務はどのようになるでしょうか。

A.工事の請負やリース譲渡において、資産の譲渡等の時期の特例を利用した場合、その特例により資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分については、適格請求書の交付を要しないことになります。つまり、工事進行基準の適用を受ける工事の請負における資産の譲渡等や、リース譲渡における資産の譲渡等の時期の特例による課税売上げの計上では、適格請求書を発行する必要がありません。ただし、工事の完了時やリース資産の譲渡(引渡し)時には、適格請求書の交付義務が発生します。これは、特例を利用していても、実際に資産の譲渡等が行われた時点で課税事業者からの要請に応じる必要があるためです。

参考:法16~18、60②、新法57の4①、令74②、新令70の9①

対価を前受けした場合の適格請求書の交付時期

Q.システム保守業を営む当社では、定期保守契約に基づき、保守開始前に1年分の代金を先に受け取り、その際に請求書を交付しています。この請求書は適格請求書等保存方式の下で適格請求書として取り扱っても問題ないでしょうか。

A.適格請求書発行事業者は、日本国内で課税対象の物品やサービスの提供があった場合、それを求める税務上の課税事業者に適格請求書を交付する義務があります。この義務は、物品やサービスの提供が実際に行われる前であっても、要求があれば適格請求書を事前に交付することが認められています。そのため、お社が定期保守の代金を請求する際に交付している請求書に適格請求書として必要な事項を記載することで、その請求書を適格請求書とすることができます。ただし、提供されるサービスについて後に変更が生じ、適格請求書の内容に修正が必要になった場合は、修正された適格請求書を改めて発行する必要があります。

参考:新法57の 4①