Q.3月31日決算の資本金50,000千円の法人が仮装経理により過大に納付した法人税の還付及び税額控除を行う場合、その計算例を教えてください。
A.この例では、仮装経理による架空売上が令和5年3月期に10,000千円として計上され、その結果法人税2,128千円が納付されました。その後、令和6年3月期に架空売上の10,000千円を減額修正し、この修正により所得金額が3,000千円となり、納付すべき法人税が450千円に減少しました。
この過大納付された法人税の還付及び税額控除は令和5年3月期に計上された架空売上の減額修正が令和6年3月期の確定申告後に行われるため、更正の日が属する事業年度の開始日前1年以内に開始する事業年度の法人税額に基づき計算されます。この場合、更正の日の属する事業年度は令和7年3月期で、それに基づいて計算すると、令和5年3月期の法人税は300千円に修正され、過大納付額は1,828千円となります。令和6年3月期については、減額修正後の所得金額が13,000千円に増加し、法人税が2,360千円となりますが、この増加分は令和5年3月期の減額更正後に行われるため、令和6年3月期の法人税の過大納付額は450千円のみとなります。この450千円は還付され、残りの1,378千円は令和7年3月期以降の法人税から順次控除されます。
このような場合、利益操作は避けるべきですが、仮装経理による税額の還付を先延ばしにしないよう対策を講じることが重要です。