Q.水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
A.水の販売は以下のように区分されます。ミネラルウォーターなど、人が飲むことを目的とした飲料水は「食品」と見なされ、軽減税率の対象となります。一方、水道水は生活用水としての用途が含まれるため、基本的には軽減税率の対象外です。ただし、ペットボトルなどに入れて人が飲用する目的で販売される場合は「食品」として軽減税率の対象になります。
参考:平28改法附34①一、軽減通達2
Q.水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
A.水の販売は以下のように区分されます。ミネラルウォーターなど、人が飲むことを目的とした飲料水は「食品」と見なされ、軽減税率の対象となります。一方、水道水は生活用水としての用途が含まれるため、基本的には軽減税率の対象外です。ただし、ペットボトルなどに入れて人が飲用する目的で販売される場合は「食品」として軽減税率の対象になります。
参考:平28改法附34①一、軽減通達2
Q.果物の苗木及びその種子の販売は、軽減税率の適用対象になりますか?
A.果物の苗木やその種子は栽培目的で販売されるため「食品」とはみなされず、その販売に軽減税率は適用されません。ただし、人が食べる目的で販売されるかぼちゃの種などの種子は「食品」に該当し、軽減税率が適用されます。
参考:平28改法附34①、軽減通達 2
Q.当社が行っているコーヒーの生豆の販売は軽減税率の適用対象となりますか。
A.コーヒーの生豆は、人が飲んだり食べたりするために提供されるため「食品」にあたります。そのため、その販売は軽減税率の対象となります。
参考:平成28年度改正法附則34①一、軽減税率通達2
Q.軽減税率が適用される「飲食料品の譲渡」での「飲食料品」とはどういったものですか?
A.「飲食料品」は食品表示法に定められている食品のことで、ここでは人が飲んだり食べたりするためのものを指します。ただし、酒税法で定められたお酒や、人の飲食以外の目的で販売される工業用塩などは含まれません。食品表示法では、全ての飲食物を「食品」としており、医薬品や医薬部外品、再生医療等製品のほか、食品衛生法における「添加物」も含まれます。さらに、食品とそれ以外のものが一体となって販売される場合(価格が一体となって提示されているものに限る)、一定の要件を満たせば「飲食料品」とみなされます。しかし、「外食」と「ケータリング」サービス、また一定の条件に該当する「一体資産」は軽減税率の適用外となります。
有料老人ホームなどで提供される飲食料品
食品と食品以外の資産が一体となっている資産で、税抜価額が1万円以下であって、食品に係る部分の価額が全体の2/3以上であるもの
参考:平 28改 法附34① 一 、平28改令 附 2、 3
Q.「軽減税率制度」とはどのようなものですか。
A.「軽減税率制度」とは、特定の品目の販売に適用される税率を通常の10%から8%に引き下げる制度です。この制度により、次の2つの品目が対象とされます。1つ目は、酒類を除いた飲食料品です。ただし、外食やケータリングは除外されます。2つ目は、週に2回以上発行される定期購読に基づく新聞です。また、保税地域から引き取られる飲食料品も軽減税率の対象となります。
この制度の導入に伴い、事業者は取引ごとに異なる税率を適用する必要があり、軽減税率と標準税率の区分経理が必要になります。また、中小事業者には税額計算の特例が適用され、2023年10月1日からはインボイス制度が開始されます。
参考:新法30① 、57の 2、 57の 4、 平28改 法附34①②、38~ 40
Q.スーパーマーケットなどで、特定の時間に限り特定商品の価格を下げたり、売れ残りを避けるために一定時間後に生鮮食料品の価格を下げたりする場合でも、総額表示は必要ですか?
A.値引販売時の価格表示において、「○割引き」や「○円引き」という表示は、総額表示の義務からは除外されます。ただし、値引き後の価格を表示する場合は、その価格を総額表示しなければなりません。
参考:総額表示通達7
Q.レシートや請求書における表示も、総額表示義務の対象ですか?
A.総額表示義務は、値札や店舗内の掲示、チラシ、商品カタログなどを通じて、商品やサービスの価格を一般の人々に事前に示す場合に適用されるものです。したがって、取引が確定した後に発行される「レシート(領収書)」や「請求書」に関しては、総額表示義務の適用対象外です。
参考:法63、総額表示通達8
Q.商品の単価や手数料率も総額表示が必要ですか?
A.はい、商品やサービスの単価や手数料率を含む、最終的な取引価格が明示されない場合でも、実質価格を示しているとみなされる表示に対しては総額表示が必要です。例としては、肉の量り売りやガソリンの単価、不動産仲介手数料や有価証券の取引手数料などの表示があります。どれも取引の際の価格の一部を表しており、総額表示のルールに従って修正された価格表示が要求されます。
肉の量り売り:「100g 200円」→「100g 216円」
ガソリン、灯油:「1リットル 100円」→「1リットル 110円」
不動産仲介手数料:「売買価格の3.00%」→「売買価格の3.3%
Q.「希望小売価格」は総額表示が義務付けられていますか?
A.「希望小売価格」に関しては、製造業者、卸売業者、輸入総代理店など小売業者以外の者が設定するものであり、消費者に対する価格表示ではないため総額表示の義務はありません。しかし、小売店が「希望小売価格」を商品パッケージに記載し税抜き価格で販売する場合は、消費税額を含めた総額を表示する必要があります。もし「希望小売価格」が税込み価格であれば、総額表示の必要はなく、これは小売店にとって便利です。
参考:総額表示通達6
Q.総額表示が義務付けられる価格表示は、どのようなものがありますか?
A.課税事業者が消費者に対して事前に行う価格表示は総額表示の対象となります。これには以下のような価格表示が含まれます。
1. 値札、商品陳列棚、店内表示による価格表示。
2. 商品、容器または包装による価格表示及びこれらに付随する物による価格表示。
3. チラシ、パンフレット、商品カタログ、説明書面その他これらに類似するものによる価格表示(ダイレクトメールやファクシミリ等を含む)。
4. ポスター、看板(プラカードや建物、電車または自動車等に掲載されたものを含む)、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似するものによる価格表示。
5. 新聞、雑誌その他の出版物、放送、映写または電光による価格表示。
6. 情報処理用機器による価格表示(インターネット、電子メール等を含む)。
ただし、口頭による価格の表示(電話によるもの含む)は総額表示の対象外です。
参考:総額表示通達8