Q.事故に遭い、亡くなった息子に関して、災害死亡保険金として受け取った3,000万円は非課税所得となるでしょうか?被保険者は息子で、私が保険料を支払い、保険金を受け取りました。
A.受け取った災害死亡保険金は、一時所得として課税されます。所得税法では、非課税とされる保険金は、身体の障害や疾病に基づいて支払われるものに限られます。本件では、息子の死亡が事故によるものであるため、受け取った保険金は死亡診断書に基づく死亡保険金と見なされ、非課税所得ではありません。
参考:所得税法上非課税とされる傷害保険金等は、身体の障害又は疾病を基因として支払われるもの及び疾病により高度障害の状態になったことなどに基因して支払われるものをいうこととされています (所令30、 基通9-21)。