Q. 私はビルを5棟所有し、事務所や店舗として貸し付けています。この場合、大規模な不動産の貸付けによる所得は不動産所得になりますか?また、貸付けの規模によって所得の計算方法に違いはありますか?
A. はい、ビルを貸し付けることによる所得は不動産所得になります。不動産所得とは、不動産や不動産の上にある権利、または船舶や航空機の貸付けによる所得のことです。貸付けの規模がどれだけ大きくても、事業から得られる所得は不動産所得であり、事業所得には該当しません。しかしながら、貸付けがある程度の規模で事業として行われているかどうかによって、税法上の取り扱いに差異があります。事業として行われている場合、特定の損失金額を全額必要経費に算入できますが、そうでない場合は損失金額の必要経費算入に制限があります。また、青色申告特別控除は、事業としての規模で不動産貸付けが営まれる場合に限り適用されます。ビルを5棟貸し付けている場合は、事業として取り扱われ、例え建物を取壊した場合に発生した損失は全額必要経費に算入できます。
参考:
– 不動産所得とは、不動産や不動産の上にある権利、または船舶や航空機の貸付けによる所得。
– 事業として行われているかどうかで税法上の取り扱いに差があり、事業の場合は特定の損失金額を全額必要経費に算入可能。
– 青色申告特別控除は、事業としての規模で不動産貸付けが営まれる場合に限り適用される。