Q.得意先甲社に対する売掛金500万円のうち、抵当権で担保されている200万円を除いた300万円について、50万円を切り捨てた上で20万円を受け、その後9年間にわたり年20万円ずつ計180万円を受けることで、残りの50万円を切り捨てる協議決定がされました。この場合、該当する売掛金に対する貸倒引当金の繰入れ限度額はどうなりますか?
A.このケースでは、売掛金に対する貸倒引当金の繰入れが可能ですが、担保されているために取り立てる見込みがある200万円は、貸倒引当金の繰入れ対象から除外されます。次に、債権者集会の協議決定で切り捨てられた50万円は、貸倒損失として損金に算入できます。残りの230万円については、その決定日の属する事業年度終了日の翌日から5年を経過する日までに弁済される金額とそれ以外の金額に分けて考え、後者について貸倒引当金を計上できます。具体的には、5年以内に弁済される予定の100万円(20万円×5年)を除いた130万円が貸倒引当金の計上対象となります。この130万円は、未来の弁済が予定されているものの、その回収の不確実性が高いため、貸倒れリスクを考慮して貸倒引当金を繰り入れる必要があります。