Q.私の長男が代表者として関わっていたM建設株式会社が、経営不振で倒産しました。私と長男は連帯保証人となっていたため、私が所有する不動産を売却して借入金の返済を行いましたが、M建設株式会社には残余財産もなく事業再開の見込みもありません。この場合、保証債務の履行のために資産を譲渡した場合の課税の特例の適用を受けることはできますか?
A.あなたは長男に対して求償権を行使することが認められるため、その求償権を行使できる部分に関しては課税の特例の適用がないことになります。解説によると、M建設株式会社は残余財産もなく、事業再開の見込みもないため、M建設株式会社に対する求償権の行使は不可能です。しかし、民法では複数の保証人がいる場合、一人の保証人が全額または自己の負担を超える部分を弁済した際には、他の保証人に対して各々の負担部分について求償権を持つと規定されています。