預り品の焼失による弁償金

Q.クリーニング店を経営していて、火災で店舗と客から預かった衣類が全焼してしまいました。この事故による客への賠償金は事業所得の必要経費になりますか?

A.クリーニング店で発生した火災により、お客様の衣類を焼失してしまうという事態において、故意や重大な過失がなければ、お客様に支払った損害賠償金は事業所得の必要経費として計上することができます。通常、業務において他人の物を預かり中に損害が発生した際、その損害賠償金や、信用維持のために支払う見舞金などは業務実施に関連した費用として扱われ、必要経費に算入されます。また、災害により第三者の物品に損害が生じた場合には、その損害賠償金も事業用資産の損失として扱い、翌年以降に損失額を繰り越すことが可能です。

信用保証協会に支払う保証料

Q.運転資金不足のためA銀行から600万円の融資を受けることになりましたが、私には担保がなく、信用保証協会の保証を受けることになりました。10年間の返済期間で、保証料として57万円を支払いました。この保証料の取扱いはどのようにすればよいのでしょうか。

A.信用保証協会は、中小企業者が銀行などからの融資を保証する際、保証料という手数料を受け取っています。この保証料は、借入期間全体にわたって提供される保証の対価であり、もし期間内に借入金を繰上げ返済した場合、残りの期間に相当する保証料の一部が返金されます。質問の状況では、保証料は10年間の返済期間に対する手数料として扱われます。従って、この保証料は前払費用とみなして、返済期間に沿って分配し、会計上の取り扱いをするのが適切です。

税理士職業賠償責任保険の保険料

Q.税理士職業賠償責任保険に加入している場合、その保険料を税理士業務に関する事業所得の計算上、必要経費として扱っても良いのでしょうか。

A.税理士業務による過失で損害賠償を担う必要が生じた際に補填される保険料は、その性質に応じて必要経費として扱うことができます。しかし、個人的な費用や故意、または重大な過失により生じた損害賠償金の場合は、必要経費とはなりません。税理士職業賠償責任保険がカバーする損害賠償金は、故意や禁止された行為によるものを除外しており、基本的には必要経費として扱われるとされています。

事業主が特別加入している政府労災保険の保険料

Q.私(事業主)は政府労災保険に特別加入し、保険料を支払っています。これを事業所得の金額の計算上、必要経費とすることはできますか?

A.中小の事業主や個人事業主(例えば大工や左官など)も利用できる「労災特別加入制度」というものが存在します。この制度は、事業主が従業員と同じ条件で仕事をしていても、事故などのリスクを保険でカバーするためのものです。そこで事業主が自分自身を保険の対象として保険料を支払う場合がありますが、これは業務上生じた費用には該当しないため、支払った保険料を事業所得から必要経費として計上することはできません。ただし、支払った保険料は社会保険料控除の対象になります。

桐の伐採・譲渡による所得

Q.12年前に裏の畑地に植林していた桐を伐採し、譲渡しました。この場合、畑から生じた所得ですから農業所得ではないかという人もいますが、どんな取り扱いになるのでしょうか。

A.伐採・譲渡した桐が伐期まで集団的に規模を持って育成管理されていた場合は、山林所得として扱われます。通常、山林の育成は林地を利用して行われますが、桐のように成長が早く短期間で伐採期に達する木は、畑地など農耕に適する土地にも植えられることがあります。この桐が伐採期まで相応の規模で集団的に管理・育成されて建築材や家具材として利用される場合、その所得は山林所得として扱われます。一方、屋敷の庭などに数本の桐を植えただけで、それを伐採・譲渡した場合は、山林所得ではなく譲渡所得として取り扱われます。

融資を受けるために付保された生命保険契約の支払保険料

Q.病棟建設のための長期融資を受ける際、B銀行から生命保険加入を条件とされたA医師は、支払う保険料を事業所得の計算上必要経費として算入できるか?

A.事業の遂行のために必要な場面で加入した生命保険契約にかかる保険料であれば、これを事業所得から必要経費として差し引くことができます。例えば、従業員の退職金確保のために契約した生命保険で、掛け捨てタイプの場合は、支払保険料を必要経費に含めることができます。しかし、質問のケースでは、A医師が病棟建設資金の融資を受けるために加入した生命保険で、保険金受取人がA医師本人となっており、B銀行への二次的な担保提供目的であるため、この保険料は事業所得の計算における必要経費として扱うことはできません。

事業主を被保険者とする生命保険契約の保険料

Q.自分が亡くなったときの従業員の退職金用に、自分が契約者及び被保険者、従業員が受取人の掛け捨て生命保険に加入しています。この支払った保険料は、事業所得の計算上、必要経費になりますか。

A.事業主が自分自身を契約者として生命保険に入る場合、その保険契約は事業の運営に直接必要なものではないとみなされます。また、従業員の退職金のために積み立てる資金に関しては、特定の退職金積立方法に限定されており、自分で任意に保険に加入して積み立てるケースは、必要経費として認められていません。そのため、この場合の生命保険料は、事業所得の計算上、必要経費とは認められません。さらに、従業員がこの生命保険契約に基づいて保険金を受け取った場合、その金額は退職所得とはみなされず、相続税が適用される可能性があります。

土地付で立木を譲渡した場合

Q.先祖伝来の植林した山林を、このほど土地付で売却しました。このような場合でも収入金額の全部を山林所得として申告してもよろしいでしょうか。

A.土地と一緒に立木を売った場合、売却額のうち立木の部分は山林所得に、土地の部分は譲渡所得にそれぞれ含まれます。売却時に収入がそれぞれの部分について明確に分けられていない場合、売却時の市価をもとに、総売却額を立木部分と土地部分に区切って計算する必要があります。

従業員を被保険者とする生命保険契約の保険料

Q.従業員を被保険者とし、保険金受取人を事業主とする掛け捨ての生命保険契約について事業主が負担する保険料は必要経費となりますか。また、この保険契約に基づき事業主が受け取る一時金は従業員の負傷、死亡による支払退職金に充当するためのものですが、この一時金は事業主の一時所得となりますか。

A.事業主が支払う保険料は、会社の利益を計算するときにかかった費用(必要経費)として考慮することができます。また、事業主が保険から受け取るお金は一時所得として扱われず、むしろ事業から得た収入(事業所得)の一部として扱われます。従業員を被保険者として事業主が保険料を負担する場合、その保険が返戻金を含まない掛け捨てタイプのものであれば、必要経費として認められます。これは、従業員を雇用することにより将来かかる費用をカバーするためのものであり、事業運営に直接必要な経費とみなされるからです。ただし、保険金収入は通常一時所得とされますが、事業関連で受け取る保険金に関しては、違った扱いとなり、事業所得の一部とされます。

区有林を譲渡した場合

Q.この度、区有林を売却し、神社を改築することになりました。区の戸数は50戸で立木代金は、3,000万円程度になるそうです。神社を改築して残ったお金は均等に分配するつもりです。この場合、山林所得は課税されますか。

A.区有林を売却した場合の課税については、その所有形態によって異なります。譲渡した区有林が区の住民の共有であり、各住民がその山林に対する共有持分を持つ場合、その持分に応じて山林所得として課税されます。一方で、区有林が区の住民の共有でなく、いわゆる「総有」の状態である場合、譲渡時には課税されませんが、譲渡代金が実際に住民に分配された時点で一時所得(継続的に分配される場合は雑所得)として課税されます。