Q.会社が社長所有の土地を権利金なしでかつ相当地代未満で借りた場合、「無償返還届出書」を提出するとどのような効果がありますか?
A.「無償返還届出書」を提出すると、差額地代の認定課税ではなく、差額地代の認定が行われます。法人が借地人である場合は、差額地代として計算される地代と地代支払債務免除益が相殺されるので、企業の所得に変動はありません。また、地主が個人の場合、実際には収受していない地代に対して不動産所得を認定するのは難しいです。したがって、あなたの質問の状況では、法人も個人も差額地代に関する課税を受けずに土地を無償返還できますが、問題があるとすれば社長に対する不動産所得の認定課税です。社長が会社から差額地代を受け取っている場合でも、それが会社への贈与とみなされるかどうかが問題になります。ただし、不動産所得の認定には特定の規定はありませんが、行動が著しく不適切である場合、不動産所得が認定される可能性があります。