Q.私の父は先日住所地のA市で死亡しました。相続人は父と同居していた母とB市に住所のある私、それにC市に嫁いでいる姉の3人です。それぞれの相続税の申告書の提出先はどこになりますか。
A.相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所があったA市を管轄する税務署になります。相続が発生してから知った翌日から数えて10ヶ月以内に申告が必要です。要するに、亡くなった人の住所地の税務署長に対して、相続人全員が相続税の申告をする必要があります。
Q.私の父は先日住所地のA市で死亡しました。相続人は父と同居していた母とB市に住所のある私、それにC市に嫁いでいる姉の3人です。それぞれの相続税の申告書の提出先はどこになりますか。
A.相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所があったA市を管轄する税務署になります。相続が発生してから知った翌日から数えて10ヶ月以内に申告が必要です。要するに、亡くなった人の住所地の税務署長に対して、相続人全員が相続税の申告をする必要があります。
Q.本年1月に中古住宅を購入し、2月に入居しました。この家を買う際に、前の所有者が都市再生機構に対して持っていた債務を引き継ぎました。この債務は住宅借入金等特別控除の対象になりますか?
A.はい、独立行政法人都市再生機構やその他機関から中古住宅を買うために引き継いだ債務で、返済期間が10年以上の分割払いの場合、住宅借入金等特別控除の対象になります。ですので、あなたが前の所有者から引き継いだ都市再生機構に対する債務も、返済期間が10年以上であれば、特別控除の対象とすることができます。この控除を申請する際には、債務承継に関する契約書のコピーを確定申告書に添付する必要があります。
Q.私は妻と共有で新築住宅を取得しましたが、その購入対価と資金出所はどのようになっていますか。また、私と妻の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金はそれぞれいくらになりますか?
A.連帯債務とは、複数の人が一緒に負担する債務のことで、普通はその債務から得られる利益に応じて各自の負担額が決まります。内部の契約で別の割合で決めていない限り、利益の割合で負担するのが一般的です。質問のケースでは、あなたと奥様が新築住宅(とその敷地)を半分ずつ共有しています。この場合、2,500万円ずつ負担するのが妥当です。あなたは2,000万円の自己の借入と、連帯債務から500万円を負担し、合計2,500万円を支払うべきです。奥様は、連帯債務の3,000万円から、あなたが負担する500万円を引いた2,500万円の部分を負担することになります。したがって、あなたの住宅借入金等特別控除の基礎となる借入金残高は、A銀行に対する連帯債務の残高の6分の1とB銀行からの借入金残高の合計、奥様の場合はA銀行に対する連帯債務の残高の6分の5になります。
Q.祖父から父へ、そして父から私へと短期間で相続があった場合、相続税において特例はありますか?
A.はい、特例として相次相続控除が適用されます。これは、第1次相続で受けた財産を基に計算された相続税額から、特定の計算式によって算出された相次相続控除額を差し引くことができる措置です。具体的には、第1次相続で得た財産にかかった相続税(及び特定の条件下での贈与税)と、第2次相続で相続人全員が得た財産の価値を考慮して控除額が計算されます。この控除は、第1次相続の開始から第2次相続の開始までの期間が10年以内である場合に適用されます。また、相続を放棄した人や相続権を失った人はこの控除を受けることができません。
Q.令和元年4月に床面積132㎡の住宅を新築して入居し、新築費用1,200万円のうち500万円をA銀行から借り入れました。その後、B銀行からより低い金利で融資を受けられることになりました。この場合、A銀行の借入金をB銀行の融資で返済する場合、住宅借入金等特別控除を受けることができるでしょうか?
A.住宅を購入したり、増築したりするために借りたお金(「当初の債務」と呼ばれます)があり、後により好条件で融資を受けることができる場合、新たな融資で当初の債務を返済し、それを消滅させることがあります。このような借り換えを行った場合でも、新たな借入金が、一定の条件(償還期間が10年以上など)を満たし、住宅の取得や改築などに使われる場合に限り、住宅借入金等特別控除の対象になります。よって、令和元年4月に新築した住宅の購入資金としてA銀行から借りた500万円をB銀行の低利融資で借り換えても、その借り換えた借入金が特別控除の対象になる債務と認識されるため、住宅借入金等特別控除を受けることが可能です。
Q.本年5月に甲の父である乙が死亡しました。55歳の特別障害者である甲が、相続により財産を取得した場合には、障害者控除の対象となるそうですが、その控除額の計算はどのようになるのでしょうか。なお、甲は5年前にも相続により財産を取得しており、このときは一般障害者として60万円の障害者控除を受けています。
A.甲が今回の相続で控除できる金額は、特別障害者に対する計算基準に従って計算されます。具体的には、特別障害者に対する障害者控除額は、その人が85歳になるまでの年数に20万円を乗じた額と、その人が55歳から50歳までの5年間に10万円を乗じた額を足して計算され、さらに以前に受けた60万円の控除を差し引いた金額が適用されます。この計算により、590万円が今回の相続における障害者控除として甲の相続税から控除される金額となります。障害者控除は、法定相続人である障害者が遺産を受け取る際に適用されるもので、具体的な計算法は前回の相続時における相続人の年齢(X)、今回の相続時における年齢(Y)、そして前回控除を受けた金額(A)を基に算出されます。
Q.一昨年に新築住宅をローンで取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、本年11月に翌年以後に返済することとされている借入金を全額繰り上げて返済しました。この場合、住宅借入金等特別控除の適用は認められるでしょうか。
A.契約上、元々翌年以降に返済することになっていた借入金をその年に繰り上げて完済した場合でも、その年の12月31日時点でまだ借入金の残高がある場合は、住宅借入金等特別控除を受けることができます。ただし、繰り上げ返済によって返済期間が10年未満になってしまうと、その年においては住宅借入金等特別控除の対象外となります。これは、住宅借入金等特別控除を受けるための基本条件「返済期間が10年以上」を満たさなくなるからです。従って、あなたが全額繰り上げ返済した場合は、この条件を満たさなくなるため、その年の住宅借入金等特別控除の適用はありません。ただし、借り換えによる繰り上げ返済の場合は、場合によっては住宅借入金等特別控除が適用されることがあります。
Q.自己名義の居住用家屋を譲渡し、次に共有名義で居住用家屋を取得した場合、私が居住用財産の譲渡に係る特別控除の特例を適用した場合でも、妻は住宅借入金等特別控除の適用が受けられますか?
A.はい、特定の条件を満たした場合、妻は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。ここで重要な点は、あなた自身は、これらの条件に該当する借入金や債務を持っていないため、住宅借入金等特別控除の適用は受けられません。もし借入金等を持っていたとしても、居住用財産の譲渡に関して3,000万円の特別控除を適用した場合、あなたは住宅借入金等特別控除を受けることができません。しかし、あなたの妻に関しては、あなたと共に居住用家屋を取得しているにもかかわらず、譲渡所得に関する特例を受けていないため、住宅借入金等特別控除の適用条件を満たしていれば、その適用を受けることができます。
Q.未成年者控除を適用した場合、控除不足額はどうなるのでしょうか?
A.未成年者控除によって、12歳の弟Cの相続税額から30万円を控除すると、控除不足額として30万円が生じます。この控除不足額は、扶養義務者であるAとBが話し合いによって分配を決めた場合、その話し合いに基づいて分配します。話し合いがない場合は、Aから10万円、Bから20万円を控除することになります。未成年者控除は、18歳未満の法定相続人が相続税を計算する際に適用できるもので、亡くなった時点で18歳に達していない期間に対して、1年につき10万円の控除を受けられます。控除可能な金額以上の相続税が発生した場合、その超過分は未成年者の扶養義務者が負担することになります。また、この控除は婚姻によって成年とみなされる場合や生まれてくる胎児にも適用され、胎児の場合は最大180万円(18歳×10万円)が控除額として計算されます。成年年齢の変更に伴い、18歳未満の期間に対する控除が適用されるようになりました。
Q.離婚により前夫から財産分与請求権に基づいてローン付きの居住用家屋を取得した場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか?
A.住宅借入金等特別控除には、贈与による家屋の取得や生計を一にする親族からの中古住宅の取得が適用されないという規定があります。しかし、離婚による財産分与請求権で取得した居住用家屋の場合は、これらの条件には当てはまらないため、贈与による取得ではなく、また離婚しているため生計を一にする親族からの取得でもありません。そのため、他の条件が満たされていれば、住宅借入金等特別控除を受けることができます。