公的年金等に係る申告不要制度

Q.数年前から厚生年金をもらっており、シルバー人材センターで年間70万円程度の収入があります。厚生年金の収入金額は300万円で、それ以外の所得はありません。この場合、確定申告が不要になることがあると聞きましたが、私の場合は申告不要となりますか?

A.公的年金等の年間総収入が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。シルバー人材センターからの収入は雑所得に分類されますが、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」により、収入から55万円を差し引いて計算することができます。したがって、シルバー人材センターからの純所得は15万円となります。あなたの場合、厚生年金は公的年金に該当し、収入額が300万円でシルバー人材センターからの収入が15万円なので、所得税の確定申告は不要です。ただし、医療費控除等のために申告をする場合は、シルバー人材センターからの所得を含めて申告する必要があります。また、所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は必要であることに注意してください。

サラリーマンの確定申告不要とされる一時所得の金額

Q.年末調整を受けるサラリーマンで、生命保険の満期返戻金を受け取り、保険料を差し引いたら80万円になりました。一時所得が30万円になり、20万円を超えますが、確定申告は必要ですか?

A.給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、年収2,000万円以下の給与所得者は確定申告の提出が不要です。この所得金額には一時所得も含まれますが、一時所得は収入を計算する前に半分にされるので、実際の所得は半額で考えます。つまり、お問い合わせの生命保険の満期返戻金は80万円から保険料を差し引いた金額が30万円になりますが、この一時所得は収入計算前に半分にするため、15万円となります。ですので、他に所得がなければ確定申告は不要です。

給与収入が2,000万円を超える人に20万円以下の不動産所得がある場合の確定申告

Q.私はA法人の営業部長として働いており、給与所得の他に不動産所得が18万円あります。なお、給与収入は2,000万円を超えるため年末調整はされていません。通常、給与所得者で年間の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はないと聞きますが、私の場合はこの18万円の不動産所得を含めないで申告してもよいでしょうか。

A.通常、1か所からの給与を受け取っており、その給与の総額が2,000万円以下で、さらに給与や退職所得以外の年間の所得が20万円以下の場合は、原則として確定申告が必要ないです。しかし、年間の給与収入が2,000万円を超える人は、所得税法で定められている確定申告の例外には当てはまりません。これは、たとえ給与や退職所得以外の所得が20万円以下であっても、その所得を含めて確定申告をしなければならないことを意味します。したがって、あなたの場合も、給与所得に18万円の不動産所得を加えた結果、確定申告が必要になります。

青色申告特別控除により20万円以下となった不動産所得

Q.私は地方公務員で、給与年収800万円のほかに、青色申告の承認を受けた不動産所得があります。今年の不動産所得は、青色申告特別控除後で17万円となりますが、確定申告は必要ですか?不動産所得の記帳は簡易な方法で行っており、貸借対照表は作成していません。

A.もし貴方の不動産所得が青色申告特別控除の後に20万円以下になる場合、確定申告は必要なくなることが一般的です。特に、10万円の青色申告特別控除を受けている場合、これは青色申告をすることで適用される特例の一つですので、青色申告書の提出があれば、確定申告は適用要件を満たさないと見なされます。したがって、さらに特定の特例(例えば、サービス付き高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却など)を適用していなければ、貴方は確定申告する必要はありません。

割増償却の適用により20万円以下となった不動産所得

Q.給与所得者が給与所得の他に不動産所得を有する場合、その不動産所得の計算上、サービス付き高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却を適用した結果、不動産所得が20万円以下となれば、その給与所得者は確定申告を要しませんか。また、他の原因により確定申告をする場合にも、その不動産所得を申告しなければなりませんか。

A.年間2,000万円以下の給与を受け取る人は、他の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要です。これは、少額の所得に関して確定申告の手間を省くための規則ですが、20万円以下の所得が非課税であるわけではありません。サービス付き高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却を受けるには、確定申告書にその旨を記載し、関連する明細書を提出する必要があります。この特例を適用しない場合の所得が20万円以下でも、例えば住宅借入金などの特別控除を受けるために確定申告をする必要がある場合は、その所得も申告しなければなりません。つまり、特例を適用せずに計算した結果20万円を超える場合は確定申告が必要となり、20万円以下の所得でも確定申告をする他の理由がある場合は、その不動産所得を申告に含める必要があります。

税金の還付請求申告書を提出できる期間

Q.サラリーマンであり、数年前に父から相続した8銘柄の株から毎年約35万円の配当金を受け取っています。確定申告はしていませんでしたが、配当所得に対する源泉徴収税の還付請求をしたいと考えています。今から過去何年分まで申告することができますか?

A.所得税の計算で控除しきれなかった給与所得や配当所得などについて、確定申告を通じて税金の還付を請求することが可能です。この還付請求権は、請求可能となる日から5年間有効で、その期間を過ぎると時効により請求権がなくなります。この5年間という期限は、申告が可能になった日、つまりその年の翌年1月1日から起算されます。したがって、お問い合わせのケースでは、その日から5年間内であれば申告することができます。

給与所得の源泉徴収を受けていない者の確定申告書の提出義務

Q.私は外国商社の日本支店に勤務しています。当支店に勤務する日本国の居住者については、外国にある本店から直接本人に給与の支払が行われていますので所得税の源泉徴収がされていません。このように、給与所得について源泉徴収されていない場合でもその年の所得がその商社からの給与と給与等以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告義務はないと考えてよいでしょうか。

A.お問い合わせの状況では、給与が1箇所からの支給であり給与以外の所得が20万円以下の場合、通常は確定申告が不要とされるため、確定申告の義務がないと思われがちです。具体的には、所得税法では、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、及び雑所得の合計額が20万円以下である場合、給与所得及び退職所得以外の所得金額に限って、確定申告が不要とされています。しかし、この規定は給与の支払いを受ける全てのケースにおいて所得税の源泉徴収が行われる、または行われるべき場合に適用されるものであり、源泉徴収されていない給与については対象外です。そのため、国外から直接給与を受け取り、その給与に対して所得税の源泉徴収がなされていない場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であったとしても、全ての所得に対して確定申告を行う必要があります。

年の中途で開業した場合の確定申告

Q.私は5月31日にA会社を退職し、6月1日より電気器具小売業を開業しましたが、5月31日までの給与については所得税が源泉徴収されていますので、6月1日以後の事業所得のみ確定申告すればよいのですか。

A.所得税は年間を通して得た収入とその収入にかかる税金を自分で計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告して支払うというシステムです。確定申告では、その年の全ての収入と、特定の収入に対する税(分離課税など)をまとめて申告します。確定申告書を提出する必要があるのは、税額が調整後の差額を超える時ですが、2022年1月1日以降は、外国税額控除や源泉徴収税額、予定納税額があれば、それを超える場合でも確定申告が不要になりました。あなたの場合、1月1日から5月31日までの給与所得と6月1日から12月31日までの事業所得、さらに退職金(退職所得がある場合は通常申告不要ですが、確定申告をする場合は退職所得も含めます)の合計が、利用可能な所得控除を超えるときはすべての収入について確定申告が必要です。しかし、6月1日に開業した事業の所得が20万円未満で合算しても所得控除を超えない場合、確定申告は必要ありません。それでも源泉徴収された税金が還付される場合は、還付を受けるために確定申告を行い、過払い税金を返してもらうことができます。

年の中途で開業した場合の確定申告

Q.私は5月31日にA会社を退職し、6月1日より電気器具小売業を開業しましたが、5月31日までの給与については所得税が源泉徴収されていますので、6月1日以後の事業所得のみ確定申告すればよいのですか。

A.所得税は、1月1日から12月31日の1年間に得た全ての所得に対する税金を計算し、確定申告書で申告し納税する必要があります。まず、その年の総所得金額、分離課税の対象となる所得などの総額を計算します。もし合計所得控除額を超える場合、余った分が課税所得となります。提出期限は通常、翌年の2月16日から3月15日までですが、特定の条件を満たす場合、電子申告などにより提出を要しない場合もあります。あなたの場合、1月1日から5月31日までの給与所得と6月1日から12月31日までの事業所得、および退職所得の合計が所得控除額を超える場合、全ての所得について確定申告が必要です。ただし、6月1日からの事業所得が20万円未満で、その合計額が所得控除額を超えない場合は、確定申告の必要はありません。確定申告が不要でも、過払いの可能性がある場合は、還付を受けるための申告書を提出して過払い税金の還付を受けることができます。

給与所得者に対する予定納税

Q.給与所得については毎月源泉徴収されている場合でも予定納税はしなければならないのでしょうか。

A.所得税の基本は、一年間に得た収入について、自分で収入額と税額を計算し、納税する申告納税制度になっています。一度に多い金額を納税するのは納税者にとって大変であり、国の歳入も安定しないため、前年の所得に基づいて、その年の予定される所得税額を分けて事前に納税する制度があります。具体的には、7月と11月に前年の所得に基づき計算した税額を前払いする形になります。ただし、予定納税額は前年の所得に基づいて計算されるため、実際の所得が大きく変わる可能性があり、その場合「予定納税額の減額申請」で調整が可能です。予定納税は、前年の所得から特定の収入を除外し、控除を差し引いた額に対する税額から、前年の源泉徴収額を差し引いて計算され、予定納税基準額及び復興特別所得税相当額が15万円以上の場合、納税が必要です。予定納税額は、6月15日までに税務署から通知されます。また、前年の所得に変動があり、予定納税基準額が15万円未満になった場合は予定納税の必要がありません。したがって、前年に確定申告書を提出しており、予定納税基準額及び復興特別所得税額相当額が15万円以上であれば予定納税が必要となります。