Q.共同企業体を組んで実施しているJV工事において、課税仕入れに関する請求書等は、幹事会社が保管している場合、その精算書に基づく消費税の申告は適切ですか?
A.JV工事のような共同事業では、共同事業に参加している各構成員が、自分の持分割合に応じて行った課税仕入れを支払ったことになります。課税仕入れに関して消費税の仕入税額控除を受けるためには、その課税仕入れの証となる請求書等を保存する必要がありますが、共同事業としては1つの請求書を共同企業体全体で受け取る形になるため、各構成員が個別に請求書を受け取ることはあまりありません。このような状況では、請求書等のコピーに各構成員の持分割合に応じた課税仕入れの配分を記載し、これを請求書等として扱う方法があります。幹事会社が請求書等を保存し、精算書を請求書等として扱うことが認められています。
参考:法30⑦ 、基通1-3-1