JR会社に施設負担金を支出した場合の処理

Q. JR会社の某駅の裏側にある当社工場への通勤時の臨時改札口を設置してもらうため、その施設負担金をJR会社に支出しました。この支出金は、税法上どのように取り扱われますか。

A. 会社が公共的な施設の設置や改良費用として出費する場合、その費用は税法上繰延資産と分類されます。したがって、質問の内容にあるJR会社への施設負担金もこの扱いになります。この繰延資産の償却は、支出が効果を発揮する期間にわたって均等に行われ、その期間が各事業年度の償却限度額となります。公共的施設に関する費用の具体的な償却期間は、施設がその負担をした者専用の場合は施設の耐用年数に、それ以外では施設の耐用年数に相当する期間になります。質問にある臨時改札口が会社の従業員専用であれば前者に、一般公開されている場合は後者の償却期間に従います。

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