EB債 (他社株転換債)の評価

Q.私は、相続によりA社のEB債 (他社株転換債)を取得しました。このEB債は、一定の条件の下で、社債の元本を金銭の代わりにA社の保有するB社の株式で償還されるプレーン型のEB債ですが、どのように評価すればよいのでしょうか。

A.プレーン型EB債(他社株転換債)の評価は、税務上の課税時期とその時点での償還条件によって変わります。主に3つの状況があります。

1. 課税時期がEB債の特定の評価日以降で、金銭で償還されることが確定している場合、発行価額に更に既に発生した利息(源泉所得税を差し引いた後の額)を加えた金額で評価します。

2. 課税時期が評価日以降で、B社の株式で償還されることが確定している場合、満期日にB社の株式を受け取る権利の価値に既経過利息(源泉所得税控除後)を加えた金額で評価します。この際、B社株式の価値は、その時点での市場価格に基づいて算出します。

3. 課税時期が評価日前である場合、基本的には発行価額プラス既経過利息(源泉所得税控除後)で評価しますが、B社の株式の現在価値に既経過利息を加えて評価しても構いません。

EB債の償還は、設定された評価日に転換価格以上であれば金銭で、転換価格以下であればB社の株式で行われ、いずれの場合も利息は現金で支払われます。

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