Q.私の所有する宅地が、特定中心市街地の整備のため公園整備の目的で、Bまちづくり公社に買い取られることになりました。この場合、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除を受けることができるでしょうか?B公社はA市が出資する公益法人であり、A市長の指定を受けています。
A.はい、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合、1,500万円の特別控除を受けることができます。この特例は、地方公共団体や一定の中心市街地整備推進機構が、「中心市街地の活性化に関する法律」に基づく認定基本計画に沿って行う特定事業を目的として、認定中心市街地内の土地等を購入する場合に適用されます。該当する中心市街地整備推進機構は、地方公共団体からの議決権または資金提供が半数以上であり、解散時に残余財産が地方公共団体や同様の目的を持つ他の公益法人に帰属することが定められている公益社団法人や公益財団法人です。「一定の事業」とは、道路、公園、緑地などの公共施設や公用施設の整備、市街地開発、都市再開発法に基づく再開発事業など、認定中心市街地内で行われる事業を指します。