Q.被災事業用資産の損失の金額は課税上どのように取り扱われるのでしょうか。
A.被災事業用資産の損失の金額は、災害によって被害を受けた山林や林業経営用の業務用固定資産が生じた損失や、その復旧のために災害発生年から1年以内に支払った費用を指します。この損失や復旧費用は、その年の山林所得を計算する際、必要経費として控除できます。もし山林所得の計算で概算経費率を用いる場合、これらの災害関連費用は概算経費とは別に控除が可能です。
Q.被災事業用資産の損失の金額は課税上どのように取り扱われるのでしょうか。
A.被災事業用資産の損失の金額は、災害によって被害を受けた山林や林業経営用の業務用固定資産が生じた損失や、その復旧のために災害発生年から1年以内に支払った費用を指します。この損失や復旧費用は、その年の山林所得を計算する際、必要経費として控除できます。もし山林所得の計算で概算経費率を用いる場合、これらの災害関連費用は概算経費とは別に控除が可能です。
Q.10年前にひのき山を購入しましたが、当時から隣接の所有者と境界争いをしていたものです。私も弁護士に依頼して訴訟を続けていましたところ、やっと和解が成立しました。問題解決までに相当弁護士費用を支払っていますが、この費用は山林所得の計算上、どのように取り扱われるのでしょうか。
A.所有権の確保のために直接かかった訴訟費用や和解費用などは、その費用を支払った年に山林所得の計算で必要経費として考慮することができます。ただし、その費用が山林の管理や成長に関連するものであれば、その山林を伐採または売却する年に扱います。これら以外の費用は、資産取得費用として扱われます。さらに、譲渡契約の有効性に関する争いが解決し契約が成立した場合の費用は、山林所得を計算する上で譲渡費用として扱われます。
Q.私の持ち山で立木の出材作業中に労務者が誤って死亡しました。山主として放っておけないので、その遺族に立木の売却代金から見舞金として500万円を支払いました。山林所得の計算上、控除していただけますか。
A.あなたが遺族に支払った見舞金の500万円は、山林所得の必要経費として控除することはできません。山林所得で控除できる必要経費には、植林費、取得費、管理費、育成費、伐採費、譲渡費用といった特定の費用が定められています。しかし、労務者の不慮の事故に備えて支払われる労災保険料は、その年に支払った保険料をその年の山林所得の必要経費として控除することができます。
Q.村当局と森林組合が共同して林道を新設するため、私の所有している山林にもその費用の一部に充てるために賦課金がかかってきました。この賦課金は、山林所得の計算をする際どのような取扱いになるのでしょうか。
A.林道を新設する際に、独立行政法人森林総合研究所、地方公共団体、森林組合、または森林組合連合会から山林所有者や林地所有者に負担が要求された賦課金には、以下の取り扱いがあります。
1. **林地賦課金**: これは、受益地の面積に応じて賦課される金額で、元本相当部分を林地改良費として土地の取得費に加算すること、利息相当分をその土地の管理費として、後に木を売った時の経費に含められます。
2. **立木賦課金**: これは、所有する山林の価値に応じて賦課される金額で、その金額を山林の管理費として計上します。
実際には、林道の新設費用として賦課される「林地賦課金」と「立木賦課金」の区分がはっきりしない場合があります。その場合、賦課金の90%を立木賦課金とし、残りの10%を林地賦課金として取り扱うことになっています。
Q.私は投資の目的で山林(立木)を購入しましたが、これまでに支払った利子を山林所得の計算上必要経費として差し引くことは可能ですか?
A.借入金で購入した山林に関する利子は、その借入金が特定の山林の購入に使われた分に限り、山林所得の計算で必要経費として考慮することができます。しかし、概算経費率を利用する場合は、この利子を概算経費の計算からは除外しなければなりません。山林所得の必要経費には、植林費、取得費用、管理費、伐採費など山林の育成や売却に必要な費用が含まれますが、概算経費を用いる際はこれらの利子を除外する点に注意してください。
Q.山守に支払った看守料は山林所得の計算上どのように取り扱われますか。
A.看守料は、立木の育成や管理に関連するサービスの対価として考えられるため、管理費として処理されます。ただし、看守料の中に立木の伐採や売却、売却に向けた仲介や立木の調査など、売却に直接関連するサービスの対価が含まれている場合は、その部分は売却にかかった費用として取り扱われます。また、看守料は原則として概算経費率の適用時には別途控除することができません。但し、売却にかかった費用に相当する部分がある場合には、その部分の金額を控除することが可能です。
Q.知り合いの素材業者に山林を700万円で売る契約を結んで手付金100万円を受け取ったが、後日その山林を1,000万円で購入したいという人が現れたため、100万円の手付金と違約金100万円を合わせた200万円で契約を解除した場合、支払った違約金100万円は山林所得の申告において必要経費になりますか?
A.はい、必要経費に算入されます。すでに結ばれた譲渡契約を別の条件で他者への譲渡のために解除し、そこで発生した違約金は山林譲渡のための費用として、計算上、必要経費として扱われ、控除が認められます。ただし、手付金の返還部分が含まれる場合は、その部分を除いた金額が適用されます。
Q.所得税法第37条第2項に規定されている山林の「譲渡に要した費用」の範囲はどのようなものですか。
A.山林を売る際にかかる特定の費用を指します。この費用には山林の売却に直接かかった仲介手数料、運搬費、登記や登録の費用などが含まれます。さらに、すでに売却契約が結ばれた山林をより良い条件で他の人に売るため、契約を解除する際に支払った違約金などもこの費用に該当します。ただし、山林の植林費や下刈り費、山守の給料など山林の購入や育成・管理にかかった費用は、売却費用ではなく、山林所得を計算する際の必要経費とされます。
Q.私の所有する山林(杉、ひのき20~30年生)1ヘクタールを間伐することになり、間伐するに際し1ヘクタール全山について下刈りしましたが、その下刈経費は全額譲渡経費として控除できるでしょうか。
A.山林所得を算出する際の必要経費は、その山林の伐採や譲渡に必要な費用だけに限定されます。ですから、間伐した部分の経費のみが必要経費と認められます。理論上、間伐経費を個別に精確に計算できる場合は、その計算に従うべきです。一般的には、「下刈経費(全山の費用)×間伐された面積の割合」によって計算されます。
Q.山林を間伐して譲渡した場合には、どんな計算をすればよいのでしょうか。
A.間伐して譲渡した山林の所得を計算する際に必要な経費には、山林の伐採及び譲渡にかかった費用に加えて、間伐された部分に関わる植林費、その山林の取得にかかった費用、管理費、そして育成費が含まれます。もし、その山林を譲渡の年の15年前の12月31日以前から所有している場合は、概算経費率を用いて簡易に計算する方法が適用可能です。