Q.夫が亡くなり、夫が所有していた居住建物と2以上の宅地からなる敷地を、建物については長男が相続し、敷地については長男と二男それぞれが相続しました。建物に配偶者居住権を設定した場合の配偶者居住権等の評価額を教えてください。
A.このケースでは、配偶者居住権の評価額と敷地利用権の評価額を計算する必要があります。まず、配偶者居住権の基礎となる金額は、建物の耐用年数(33年)、経過年数(11年)、存続年数(12年)を考慮し計算されます。建物の価値(2,000万円)からこの計算を行い、複利現価率(0.701)を適用することで、配偶者居住権の評価額は13,627,273円と算出されます。それにより、居住建物の価額は6,372,727円となります。
次に、敷地利用権の価額ですが、A土地(2,500万円)とB土地(2,600万円)をそれぞれ評価し、同様に複利現価率を適用します。その結果、A土地に係る敷地利用権の価額は7,475,000円、B土地に係る敷地利用権の価額は7,774,000円と計算されます。敷地利用権の合計価額は15,249,000円となります。
敷地利用権の及ぶ範囲は、居住建物の敷地の全体に及び、長男が取得するA土地に係る居住建物の敷地の価額は17,525,000円、二男が取得するB土地に係る居住建物の敷地の価額は18,226,000円と評価されます。このような評価は敷地利用権がA土地・B土地の全体に適用されるために必要であり、所有権部分と敷地利用権の合計が100%となるように計算されます。敷地利用権の評価は、個々の敷地に対して別々に行われるべきであり、A・B土地を一体として評価することは適切ではありません。