Q.老人ホームを経営している友人に金銭を贈与した場合、その金銭は贈与税の非課税財産として扱われますか?
A.贈与された金銭が贈与税の非課税財産として扱われるかどうかは、老人ホームの経営者や経営内容が一定の要件を満たしているかに依存します。具体的には、受け取った財産を公益を目的とする事業に有効に使用することが確実である必要があります。これには、社会福祉事業、更生保護事業、学校の設置運営、またはそれ以外の公益を目的とした事業が含まれます。ただし、公益事業を実施していても、特定の個人やグループに不当な利益を提供するような場合は、贈与税の課税対象となる場合があります。したがって、あなたの友人の老人ホームの経営が上記の条件を満たしており、不当な利益提供などの問題がなければ、贈与された金銭は非課税財産として扱われる可能性があります。