「消費税法」カテゴリーアーカイブ

自動販売機

Q. 自動販売機によるジュースやパン、お菓子等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A. 自動販売機で行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、単にこれらの食品を販売する行為であるため、飲食料品の提供サービスではなく、「飲食料品の譲渡」とみなされ、軽減税率の適用対象となります。

参考:平28改法附34①、軽減通達 6

一体資産の食品部分の割合の計算方法

Q.販売しているセット商品に含まれる食品の価格の割合を計算する際、その商品が単品で販売されていない場合はどのように計算すれば良いですか?

A.特定の商品(この場合はハーブティー)が単品で販売されていない場合でも、セット商品の販売価格から既に販売されている商品の価格を差し引いた残額をその商品の売価とみなすことで、食品の価格の割合を合理的に計算することができます。この方法で計算した場合、食品に関する部分が全体の3分の2以上を占めると判断される場合は、軽減税率の対象となります。

ハーブティーの売価とする金額:1,500円(セット商品の価格) – 500円(ティーカップの価格) = 1,000円

食品の占める割合:1,000円(ハーブティーの売価) / 1,500円(セット商品の価格) = 66.666…% ≥ 3分の2

参考:軽減通達5

販促品付きペットボトル飲料と一体資産について

Q.小売店を経営しており、キャンペーン期間中に特定のペットボトル飲料に非売品のおもちゃを付けて販売する場合、このような商品は一体資産に該当しますか?おもちゃが付かない場合でもこのペットボトル飲料の価格は変わりません。

A.該当する商品は一体資産に該当します。「一体資産」とは、食品と食品以外の資産が初めから一つの資産を形成していて、かつ、その一つの資産に関する価格のみが提示されているものを指します。あなたの質問の商品では、特定の食品にあらかじめ販促品が付けられており、「食品と食品以外の資産が初めから一つの資産を形成している」状態であり、また、一つの資産に関わる価格のみが提示されているため、一体資産に該当します。おもちゃは非売品であり、おもちゃが付いていない場合と価格が変わらないため、おもちゃの価格は0円と考えられます。このため、一体資産の価額のうち食品に関わる部分は3分の2以上となり、一体資産の譲渡の対価(税抜価格)が10,000円以下であれば、その販売は飲食料品の譲渡に該当し、全体が軽減税率の適用対象となります。

参考:平成28年改正法附則34(1)、平成28年改正令附則2-2

食品と非売品のおもちゃの一括譲渡

Q.飲食店でハンバーガー、ドリンク、おもちゃのセット商品を販売していますが、おもちゃは非売品です。このおもちゃの対価はどうやって計算するのですか?ハンバーガーとドリンクは単品で販売する場合、それぞれの価格はいくらですか?

A.一括譲渡時には、税率が違う商品について、その対価を適切に分ける必要があります。ご質問のセット商品で、もしおもちゃを除いたハンバーガーとドリンクの価格がセット価格より高い場合(この場合、ハンバーガー300円とドリンク250円で合計550円)、おもちゃの価格を0円と考えても良いです。また、おもちゃがなくてもセット商品の価格が変わらない場合も、おもちゃの価格を0円と考えるのは妥当です。

参考:平28改令附6

食品と食品以外の資産がセットで販売される場合の一体資産の該当性

Q.お菓子、ドリンク、おもちゃをセット商品として販売している飲食店で、お客様がメニューから選べるセット商品を持ち帰る場合、そのセット商品は一体資産に該当しますか?

A.「一体資産」は、食品と食品以外の資産が一つの資産として提供され、その価格のみが提示される場合を指します。お客様がセット商品を構成する食品やその他の資産を選択できる場合は、一体資産とみなされません。これは、一体の資産として事前に形成または構成されているわけではないためです。したがって、一括譲渡に当たり、各資産の譲渡等の対価が合理的に区分されていない場合には、それぞれの資産の価額に基づき合理的に分配する必要があります。お菓子とドリンクの販売は軽減税率の適用対象であり、おもちゃの販売は軽減税率の適用対象外です。売価や仕入原価から、軽減税率適用対象となる対価と適用対象外の対価を算出します。

セット商品を構成する食品または食品以外の資産について、選択可能な組合せのパターンとそれぞれの組合せに関する価格のみを提示している場合には、一体資産に該当します。

参考:平28改 法附34① 

桐の箱の容器

Q.当社では、果実を専用の桐の箱に入れて販売していますが、このような桐の箱も通常必要な容器として取り扱ってよいでしょうか。

A.飲食料品の販売に際して使用される包装材料が、その販売に通常必要なものとして使用される場合、その包装材料は「飲食料品の譲渡」に含まれます。例えば、桐の箱に飲食料品を入れて販売する場合、桐の箱に商品名を印刷し、その販売のためだけに使用していることが明らかであれば、その桐の箱は販売に通常必要なものとして取り扱うことができます。ただし、飲食料品の販売目的以外の再利用を前提とした場合(例:装飾品、小物入れ、玩具など)は、販売に通常必要なものとは見なされませんので注意してください。

参考:軽減通達3

キャラクターを印刷したお菓子の缶箱の軽減税率適用について

Q.小売業を営む我々はキャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売していますが、この缶箱入りのお菓子の販売は軽減税率の適用対象になりますか?

A.通常必要とされる包装材料である場合、その包装を含めた飲食料品の譲渡は軽減税率の適用対象になります。缶箱もその一例で、その缶箱にキャラクターが印刷されていたとしても、販売される飲食料品の通常の包装材料として使用される場合には軽減税率の適用対象となります。ただし、その包装材料が、装飾品や小物入れ、玩具等として顧客に再利用させることを前提にして付帯している場合は軽減税率の対象外となり、「一体資産」に該当します。

飲食料品の販売に付帯通常必要なものとして使用される包装材料は軽減税率の適用対象。

装飾品、小物入れ、玩具などとして再利用させることを前提にして付帯している包装材料は軽減税率の対象外。

参考:基通5-2-6

飲食料品を譲渡する際の包装材料等の取扱い

Q.食品や飲料を譲渡する際の容器や包装の取扱いについて教えてください。

A.食品や飲料を販売する際に使用される包装材料や容器は、その販売に必要なものとして通常使用される場合、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に含まれます。これは、飲食料品が消費されるか分離された場合に不要となるような通常必要な包装材料や容器を指します。ただし、贈答用の包装など別途対価を設定している場合は、この例外に該当しません。また、飲食後に食器や装飾品としても利用できる陶磁器やガラス食器を包装材料や容器として使用し、食品と組み合わせて価格を提示して販売している場合、その商品は「一体資産」とされます。

参考:平28改法附34①一、軽減通達3

一体資産の意義

Q.「一体資産」とは、どのようなものですか。

A.「一体資産」とは、食品と非食品を含む資産が最初から一つの資産を形成し、その一体としての価格のみが提示されている資産を指します。この一体資産の売却は通常、軽減税率の適用外ですが、「一体資産の価格が1万円以下で、かつ一体資産に含まれる食品に関する価格が全体の3分の2以上を占める」という2つの条件を満たす場合には、その売却全体に軽減税率が適用されます。合理的な方法による割合の計算例としては、一体資産の売却価格内で食品が占める割合や、一体資産の原価内で食品が占める割合の計算があります。

参考:平成28年改正 法附34①一、平成28年改正令附 2、軽減通達

炭酸ガスの販売と軽減税率の適用

Q. 炭酸ガスの販売が軽減税率の対象となるかどうか。

A. 食品や食べ物に添加される炭酸ガスは、「食品」として認められており、その販売は軽減税率の適用対象となります。販売に使用される金属ボンベについては、炭酸ガスの販売において通常必要なものと見なされるため、特にボンベの販売で別途料金を取っていない限り、ボンベも「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用が可能です。ただし、使用後に空のボンベを返却する際の保証金の扱いについては別途確認が必要です。

参考:平成28年改正法附34①一、軽減通達2