Q.外国人が多く利用する物品販売業を経営しています。免税販売をする際、旅券や上陸許可証印を提示する必要があると聞いたのですが、提示がないと免税販売はできないのでしょうか。
A.はい、免税販売をするためには、購入者から以下のいずれかの書類の提示を受け、その書類に記載された情報を提供してもらう必要があります。
1. 旅券(上陸許可証印があるもの)
2. Visit Japan Webの二次元コード(旅券に関する情報が記載されている)
3. 船舶観光上陸許可書
4. 乗員上陸許可書
5. 緊急上陸許可書
6. 遭難による上陸許可書
また、日本国籍を持つ免税購入対象者に対して免税販売する場合、以下のいずれかの証明書類の提示後、それに記載された情報の提供や証明書類の写しの提出を受ける必要があります。
– 在留証明
– 戸籍の附票の写し
したがって、これらの書類の提示がない場合は、対象者が免税購入対象者であることが確かであっても、免税での販売はできません。
参考:法8①、令18