Q.所有権移転外ファイナンス・リース取引でリース料支払いのための明細書をリース開始時に一括で作成し、交付することで、仕入税額控除の適用は可能ですか?
A.はい、可能です。賃借人がリース取引に関して請求書や領収書を保存することが求められますが、リース取引開始時に全期間のリース料の支払明細書を作成し交付することで、この要件を満たすことができます。ただし、この明細書には、①リース会社名、②リース取引開始日、③リース資産名、④リース料総額(消費税含む)、⑤賃借人の名称が記載されている必要があります。さらに、賃借人がこの明細書を請求書として扱い、受領した日から2ヶ月経過後の課税期間の翌日から7年間保存している場合、仕入税額控除を適用できます。「月額リース料(消費税含む)とリース期間の月数」の記載も許されます。
参考:法30⑦ 、⑨一、令50①