Q.過去の課税期間において行った起債等(借入金)の返済を行うための補助金、一般会計繰入金等を収入した場合の使途の特定はどのように行うのでしょうか。
A.使途の特定は以下の方法で行います。
1. 借入金等(起債時に、返済のための補助金等の交付が予定されていないもの)を財源として行った事業について、その借入金等の返済や償還のための補助金等が交付される場合、補助金等の交付要綱等にその旨が記載されている時は、その補助金等は該当事業に関する経費のみに使用される収入として使途を特定します。
2. 法令や交付要綱等、予算書、予算関係書類、決算書、決算関係書類において、借入金等の返済費や償還費のための補助金等とされているもの(1に該当するものを除く)については、補助金等の額に借入金等に関連する事業が行われた課税期間中の支出の中での課税仕入れ等の支出の額とその他の支出の額の割合を乗じて、課税仕入れ等の支出に対応する額とその他の支出に対応する額に按分する方法で使途を特定します。この場合、借入金等に関連する事業が行われた課税期間中の支出には、使途が特定された補助金等の使途としての支出及び借入金等の返済費や償還費は除外します。
参考:法60④ 、令75、 基通16-2-2