「消費税法」カテゴリーアーカイブ

化粧品メーカーへの「添加物」の販売と軽減税率の適用

Q.化粧品メーカーが、食用として販売している「添加物」を原材料として使用する場合、その「添加物」の販売は軽減税率の対象となるのでしょうか。

A.「食品」とは人が飲むか食べるためのものですから、食品衛生法に基づいて販化される「添加物」も「食品」に含まれます。従って、取引先がそれを化粧品の原材料として用いる場合でも、その「添加物」を「食品」として販売している場合には、軽減税率が適用されます。

参考:平28改法附34①、軽減通達2

金箔の販売

Q. 当社は食品添加物の金箔を販売していますが、軽減税率の適用対象となりますか。

A. 「食品」とは、人が飲んだり食べたりするものを指しますので、食品衛生法で定める「添加物」として販売される金箔は「食品」にあたります。そのため、その販売は軽減税率の適用対象となります。

参考:平28改法附34①一、軽減通達2

健康食品と美容食品の販売と軽減税率

Q.特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品の販売は軽減税率の適用対象となりますか?

A.人が飲んだり食べたりするための特定保健用食品、栄養機能食品、およびいわゆる健康食品、美容食品は医薬品等には該当せず「食品」に該当します。そのため、これらの販売は軽減税率の適用対象となります。

参考:平28改法附34①一

食品の原材料となる酒類の販売と軽減税率

Q.「食品」の原材料となるワインなど酒類の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.食品の原材料として使用されるワインなど酒類であっても、酒税法によって規定された酒類は「飲食料品」として軽減税率の適用対象から除外されているため、その販売は軽減税率の適用対象とはなりません。

参考:平成28年改正法附則34の1、酒税法2の1

酒の販売

Q.酒の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.酒類の販売は軽減税率の適用外です。これは、酒税法によって酒類が「飲食料品」とは別に分類されているためです。

参考:平28改 法 附34①一、酒税法 2①

ウォーターサーバーのレンタルと水の販売における軽減税率の適用

Q.ウォーターサーバーのレンタルおよびそれで使用する水の販売は、軽減税率の適用対象になりますか?

A.軽減税率は「飲食料品の譲渡」にのみ適用されます。そのため、資産の貸し出しにあたるウォーターサーバーのレンタルは軽減税率の適用対象外です。一方で、人が飲用または食用に使用するものとしての水は「食品」に該当するため、その販売は軽減税率の適用対象となります。

参考:平28改法附34①一、軽減通達2

水の販売

Q.水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.水の販売は以下のように区分されます。ミネラルウォーターなど、人が飲むことを目的とした飲料水は「食品」と見なされ、軽減税率の対象となります。一方、水道水は生活用水としての用途が含まれるため、基本的には軽減税率の対象外です。ただし、ペットボトルなどに入れて人が飲用する目的で販売される場合は「食品」として軽減税率の対象になります。

参考:平28改法附34①一、軽減通達2

苗木、種子の販売

Q.果物の苗木及びその種子の販売は、軽減税率の適用対象になりますか?

A.果物の苗木やその種子は栽培目的で販売されるため「食品」とはみなされず、その販売に軽減税率は適用されません。ただし、人が食べる目的で販売されるかぼちゃの種などの種子は「食品」に該当し、軽減税率が適用されます。

参考:平28改法附34①、軽減通達 2

コーヒーの生豆の販売

Q.当社が行っているコーヒーの生豆の販売は軽減税率の適用対象となりますか。

A.コーヒーの生豆は、人が飲んだり食べたりするために提供されるため「食品」にあたります。そのため、その販売は軽減税率の対象となります。

参考:平成28年度改正法附則34①一、軽減税率通達2