Q.「特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入」の規定について、その概略を説明してください。
A.この規定は、特定の状況下で発生する特定資産の売却や値下がり、貸し倒れ、廃棄などの理由で生じる損失に関するものです。具体的には、欠損等法人が特定期間内にこれらの財産を売却や評価換えを行った結果得た利益がある場合、その利益を差し引いた損失額は、損金として計上できないと規定しています。この特定期間とは、欠損等法人の事業年度の始まりから3年間を指し、この期間内に適用されます。
さらに、この規定が適用される特定資産は、欠損等法人が事業年度開始日に保有していた資産、もしくは一定の条件を満たす分割等で受け取った資産であり、その価値と帳簿価額との差額が特定の基準未満のものは除外されます。
この制度は、含み損を抱える資産を売却して損金を計上することで、税金を逃れる行為を防ぐ目的があります。結果として、欠損等法人を買収して税金対策を行うことを困難にしています。