「法人税」カテゴリーアーカイブ

総合償却資産の償却費の額の個別資産への配賦方法

Q.総合償却資産の除却価額の算定を法人税基本通達7-7-5に示された個別配賦簿価除却方式で行う場合、各事業年度における償却費の額の個々の資産への合理的基準に基づく配賦は、どのようにすればよいのですか。

A.総合償却資産とは、異なる耐用年数の資産が一つに結合していて、全体として機能している資産群のことです。償却費を個別の資産に配分する際、それぞれの耐用年数を考慮することが重要です。具体的には、総合償却資産の償却費総額を配分する際に、総合償却資産の耐用年数全体で計算し、その後、各資産に対する償却費の割合を、個々の耐用年数に基づいて計算される償却費によって割り当てます。この方法は、法人税基本通達7-7-5に記載された合理的な基準に基づく配分と見なされます。ただし、多くの資産を管理している場合には計算が複雑になり、個々の耐用年数に関する情報も必要になるため、総合償却の考え方とは異なるものの、個々の資産に対して総合耐用年数に基づく償却額を計算する方法も合理的な基準に基づく配分とされています。これは、総合償却資産の一部が除去された場合、法人税基本通達7-7-3に基づき、総合耐用年数を基に計算された未償却残額が除却価額とされるからです。この方法では、複雑な計算手続きを避けることができます。

総合償却資産の除却価額の計算例

Q.総合償却資産の除却価額の計算を、(1)総合耐用年数による未償却残額と(2)個別耐用年数に基づく未償却残額で行う場合について、それぞれの計算方法を具体的な事例で説明してください。

A.平成24年4月1日以降に取得した機械E(取得価額160万円、個別耐用年数5年)を取得後4年経過した時の除却価額の計算方法は次のようになります。

(1)総合耐用年数による未償却残額を計算する場合:

– 定率法を採用している時:定率法未償却残額表で、総合耐用年数7年、経過年数4年の未償却残額は0.260です。これを基に計算すると、1,600,000円×0.260=416,000円が除却時の未償却残額となります。

– 定額法を採用している時:総合耐用年数7年の償却率は年間約14.3%です。それを基に計算すると、1,600,000円ー(1,600,000円×0.143×4)=684,800円が除却時の未償却残額となります。

(2)個別耐用年数に基づく未償却残額を計算する場合:

– 定率法を採用している時:個別耐用年数5年、経過年数4年の時の未償却残額は0.108です。これを基に計算すると、1,600,000円×0.108=172,800円が除却時の未償却残額となります。

– 定額法を採用している時:個別耐用年数5年の償却率は年間20%です。それを基に計算すると、1,600,000円ー(1,600,000円×0.200×4)=320,000円が除却時の未償却残額となります。

定率法未償却残額表の詳細については別の項目を参照してください。

総合償却資産の償却費の額の個別資産への配賦方法

Q.総合償却資産の除却価額の算定を法人税基本通達7-7-5に示された個別配賦簿価除却方式で行う場合、各事業年度における償却費の額の個々の資産への合理的基準に基づく配賦は、どのようにすればよいのですか。

A.総合償却資産とは、異なる耐用年数の資産が一つに結合していて、全体として機能している資産群のことです。償却費を個別の資産に配分する際、それぞれの耐用年数を考慮することが重要です。具体的には、総合償却資産の償却費総額を配分する際に、総合償却資産の耐用年数全体で計算し、その後、各資産に対する償却費の割合を、個々の耐用年数に基づいて計算される償却費によって割り当てます。この方法は、法人税基本通達7-7-5に記載された合理的な基準に基づく配分と見なされます。ただし、多くの資産を管理している場合には計算が複雑になり、個々の耐用年数に関する情報も必要になるため、総合償却の考え方とは異なるものの、個々の資産に対して総合耐用年数に基づく償却額を計算する方法も合理的な基準に基づく配分とされています。これは、総合償却資産の一部が除去された場合、法人税基本通達7-7-3に基づき、総合耐用年数を基に計算された未償却残額が除却価額とされるからです。この方法では、複雑な計算手続きを避けることができます。