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控除対象外消費税額等について

Q.課税期間における課税売上高が5億円を超える場合、または課税期間における課税売上割合が95%未満の場合、税抜経理方式を適用していると仮払消費税等が残る理由を教えてください。

A.消費税制度では、課税期間内の課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上の場合、課税売上にかかる消費税から課税仕入れ等にかかった消費税全額を控除できます。しかし、課税売上高が5億円を超えるか、または課税売上割合が95%未満の場合、控除できるのは課税売上に直接関連する消費税のみとなります。このため、課税仕入れ等にかかった消費税の一部が控除対象外となり、納税額の計算における控除対象外の消費税として残ることになります。

税抜経理方式を採用している場合、控除対象外の消費税は仮払消費税として残りますが、これは税込経理方式を採用している場合と異なり、仮払消費税等は仕入高や経費に含まれず、控除対象外の消費税額として独立して処理されるためです。その結果、課税売上割合が95%未満の際、課税仕入れ等に係る消費税額の一部が控除対象外となり、これが仮払消費税として残る形となります。

消費税等の修正申告による増差額の法人税での取扱いと納付時の処理方法(2)

Q.税込経理方式を適用している卸売業を営む会社が、前事業年度中に出荷済みだった商品の棚卸資産に計上した金額が880万円だった場合、どのようになりますか。

A.税務調査で指摘された事項を修正すると、修正仕訳により利益が120万円増加します。この増加は、売掛金1,100万円を売上高、租税公課100万円を未払消費税等に計上し、売上原価880万円を商品として計上することで確定します。法人税の修正申告では、消費税100万円が損金として未計上だったため、これを修正申告日の事業年度で損金に算入します。その結果、増差所得は220万円となり、これは仕訳での増加利益120万円より100万円多い金額です。納付した消費税100万円も、税込経理方式を採用しているため、租税公課に計上して当該事業年度の損金に算入されます。もし簡易課税制度を選択していた場合でも、加算及び減算調整する金額に変化はありません。

消費税等の修正申告による増差額の法人税での取扱いと納付時の処理方法(1)

Q.税抜経理方式を適用している場合、消費税等の修正申告による増差額は法人税の修正申告でどのように取り扱われるのですか?また、この消費税等の修正申告により納付する消費税等はどのように処理すればいいのですか?

A.税抜経理方式を採用している場合、納めるべき消費税等の金額が仮受消費税等と仮払消費税等の差で計算されます。このため、損金計上のタイミングは関係ありません。ご質問のケースでは、税務調査の指摘に基づく前事業年度の修正分の会計処理を次のように行います:

1. 売掛金1,100万円を貸方、売上高1,000万円と未払消費税等100万円を借方に計上。

2. 売上原価800万円を貸方、商品800万円を借方に計上。

この修正により、法人税の修正申告では売上高1,000万円を加算し、売上原価800万円を減算します。その結果、増加する所得は200万円となります。未払消費税等100万円の修正申告は前事業年度の修正申告に関係するため、当事業年度に納付します。税抜経理方式では消費税等を費用に計上しないため、法人税法の規定適用はありません。

消費税等100万円の納付については、納付時に「仮受消費税等/現預金」の仕訳を行い、仮受消費税等を借方に計上します。この処理により、納付済みの売上に関する消費税等は当事業年度末には仮受消費税等として残らなくなります。もし簡易課税制度を選択している場合は、消費税等の額が異なり、法人税の修正申告時に影響がありますが、仕入税額控除済みの商品については修正申告に影響しません。

税込経理方式と税抜経理方式における消費税の取り扱い

Q.消費税等を税込経理方式で処理している場合及び税抜経理方式で処理している場合のそれぞれについて、納付すべき消費税等の額の損金算入時期及び還付を受ける消費税等の額の益金算入時期はどのようになりますか。

A.税抜経理方式で取り扱いをしている場合、納付する消費税や還付を受ける消費税は、通常、受け取った消費税(仮受消費税)と支払った消費税(仮払消費税)の差として計算されます。これにより、その金額が企業の所得の計算に影響を与えることはありません。したがって、通常は消費税の損金算入や益金算入のタイミングは重要ではありません。ただし、次の2つの場合は例外です。

1. 課税期間中の売上高が5億円を超える場合

2. 課税売上の割合が95%未満の場合

簡易課税制度を適用している場合の消費税額の損益算入や、課税売上の割合が95%未満である場合の損金算入時期については、他の質問で詳しく説明しています。

一方、税込経理方式で取り扱いをしている場合、売上高や仕入れ高に消費税が含まれているため、納付する消費税や還付を受ける消費税は別途計算し、益金や損金に算入する必要があります。この場合、消費税は申告納税方式に基づく税金であるため、確定申告書や修正申告書に記載された税額は、その申告書が提出された事業年度の損金に、還付を受ける消費税は還付に関する申告書が提出された事業年度の益金に算入されます。また、税務当局から更正や決定を受けた場合の税額は、更正や決定があった日の事業年度にそれぞれ損金や益金として算入されます。

ただし、消費税は課税資産の譲渡などが行われた時に税務義務が発生するとされていますが、税務上は租税債務が確定した時点で損金算入が認められます。また、申告期限前に損金経理によって計上した未払いの消費税額は当該事業年度の損金として、還付を受ける消費税額を未収入金として計上した場合は、その事業年度の益金に算入することができます。これらの取り扱いは、消費税額と原因取引の収益費用の対応関係を考慮したものです。

適格請求書発行事業者以外の者との取引の経理処理(2)

Q.適格請求書発行事業者以外の者との取引では、どのような会計処理が必要ですか?

A.適格請求書発行事業者以外の者と取引する場合、取引金額から仮測される消費税額を仮払消費税として区分し、この処理を適切に行う必要があります。そのため、取引金額全額を備品や交際費などに直接計上することはできません。また、仮払消費税の計算で足りない部分は、固定資産取得や経費支出の取引で対価から控除し、法人税の課税所得を計算する際に考慮する必要があります。さらに、備品は耐用年数が5年で定率法を用いて償却され、4ヶ月分の減価償却費を計上している例として、過大に計上された備品の額を減算し、償却超過額を加算するなどの申告調整が必要になる場合があります。ただし、特定の取引では加減算の申告調整が不要な場合もありますが、接待飲食費などの損金不算入額の計算には注意が必要です。

適格請求書発行事業者以外の者との取引の経理処理(1)

Q.適格請求書発行事業者以外の者(消費税の免税事業者)と取引があった場合、税抜経理方式を採用している我々の会社では、その経理処理はどのように行うべきですか?

A.令和5年10月1日からインボイス制度が開始され、仕入税額控除を適用するためには、適格請求書の保存が求められます(一部の例外取引を除く)。適格請求書発行事業者以外の者との取引に際しては、支払いに消費税が含まれないものとして消費税の計算が必要です。ただし、以下の経過措置があります:

– 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの取引には、支払額に消費税の80%相当が含まれているとみなされます。

– 令和8年10月1日から令和11年9月30日までの取引には、支払額に消費税の50%相当が含まれているとみなされます。

この場合、備品購入代の33万円には24,000円(330,000円×80%)の消費税が、得意先接待の飲食代11万円には8,000円(110,000円×80%)の消費税がそれぞれ含まれているとみなされます。税抜経理方式を採用している場合は、次のように会計処理を行います:

– 備品の購入

  – 備品:306,000円

  – 仮払消費税:24,000円

  – 未払金:330,000円

– 得意先接待の飲食代

  – 交際費:102,000円

  – 仮払消費税:8,000円

  – 未払金:110,000円

免税事業者、簡易課税制度選択事業者における税抜経理方式選択の可否

Q.税抜経理方式は、消費税等の免税事業者、簡易課税制度選択事業者のいずれについても選択適用することができますか。

A.まず、基準期間及び特定期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、一定の条件を除いて消費税の納税義務から免除されます。この条件には、新設法人や特定の資本金額を持つ企業が含まれます。一方で、免税事業者は消費税等がないため、原則として税抜経理方式の選択は認められず、税込経理方式により経理しなければなりません。しかし、免税事業者でない基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度を選択することができ、この場合には税抜経理方式の適用が認められます。さらに、適格請求書発行事業者として登録した免税事業者は、一定期間内で特例として税抜経理方式を選択することが可能です。

税務における税抜経理方式 と税込経理方式の選択適用方法

Q.税務では、税抜経理方式と税込経理方式の選択適用は、どのように取り扱われていますか。両方式の併用はできますか。併用できるとした場合、売上げ等の収益に係る取引、棚卸資産の取得に係る取引、固定資産及び繰延資産の取得に係る取引、経費等の支出に係る取引のそれぞれについて、どのような選択をすることができますか。

A.消費税等の税抜経理方式と税込経理方式の選択に関しては、次のように定められています。原則として、税抜経理方式か税込経理方式のどちらかに一貫して適用する必要がありますが、特定の条件下では、両方式の併用が許されています。売上等の収益取引を税抜経理方式で行っている場合、固定資産や繰延資産(固定資産、繰延資産、棚卸資産)の取得や経費(販売費及び一般管理費等)の支出に関して税込経理方式を選択することが可能です。この場合、その特定の取引には税込経理方式を、それ以外の取引には税抜経理方式を適用して計算します。また、棚卸資産の取得に関連する取引のみ、固定資産や繰延資産の取得と異なる方式を適用することができ、この選択は継続して行われる場合に限り認められます。売上等の収益を税込経理方式で処理している場合、固定資産や経費の支出に一部または全部を税抜経理で処理していても、税込経理方方式を適用する必要があります。これは、売上等の収益に関して税込方式を適用した場合、仮受消費税が計上されない状態で、支出側で仮払消費税等を計上することが税抜経理の原則に反するためです。しかし、売上等の収益を税抜経理方式で処理する場合は、棚卸資産、固定資産、経費の支出に対して税込経理方式と税抜経理方式を選択的に適用することができます。棚卸資産と固定資産の取得に関して異なる方式を選択することも可能ですが、その選択は継続されるべきです。結局、取引の種類に応じて税抜または税込のどちらかを選択することができますが、売上等の収益に税込経理方式を適用した場合、それ以外の取引は税抜経理方式の適用が制限されます。

消費税等の経理処理―税抜経理方式と税込経理方式の内容と特色

Q.消費税等の経理処理には税抜経理方式と税込経理方式とがあるそうですが、その内容と特色を教えてください。

A.税抜経理方式では、仕入れなどに関連する消費税(および地方消費税)を仮に払った税(仮払消費税等)として扱い、売上などに関連する税を仮に受け取った税(仮受消費税等)として扱います。この方法では、課税期間に関する仮受消費税等と仮払消費税等を相殺し、その差額を納付するか、還付を受けます。企業の損益計算には消費税の影響を与えません。一方、税込経理方式では、仕入れなどに関連する消費税を資産の取得コストや費用に含め、売上などに関連する消費税を収益に含めます。納付する税額を税金等の費用に、還付を受ける税額をその他の収入として計上します。

税抜経理方式の長所としては、消費税が取引によって転嫁される税であり企業に負担がないため、この方式がその本質に合致していること、また、仕入れの消費税を資産や費用に含めないため、資産の評価が低くなり、保守的な会計の原則に適合することが挙げられます。税込経理方式の長所は、取引ごとに売上や仕入れの中の消費税を分ける必要がなく日常の取引処理が簡単であること、また、控除対象外の消費税が発生しても、すべての取引が税込みで処理されているため、特別な調整が不要であることです。

基本的に、消費税等の経理処理は税抜経理方式を基準としていますが、不課税取引や非課税取引が主要な事業、または簡易課税制度を選択する事業体など、業種に応じて税込経理方式を適用することも考慮されています。収益認識の会計基準では、消費税と地方消費税は取引価格に含まれず、このため税抜経理方式が基本とされています。

書式表示による申告及び納付の特例を受けている印紙税の損金算入時期

Q.印紙税について、印紙税法第11条の書式表示による申告及び納付の特例を受けている場合、その損金算入時期はどのようになりますか。

A.印紙税の特例を受けるには、課税文書を毎月継続して作成する場合や一定の日に大量に作成する場合に限ります。この場合、印紙を直接貼り付ける代わりに金銭で印紙税を納付することが許されます。この手続きを利用するには、作成地の所轄税務署長の承認が必要です。承認を得た後には、作成した課税文書に関する詳細(種類ごとの数量や印紙税額)を記載した申告書を翌月末までに提出し、その上で納税も行います。この特例を利用した印紙税の損金算入時期は、申告書を提出した日の所属する事業年度となります。たとえば3月末日に決算を迎える法人が3月中に発行した手形や領収書に対する印紙税は、4月に申告するため次の事業年度の損金に算入され、企業会計上は前の事業年度末に未払金として計上されますが、税務上はこの未払金を申告する際に加算する必要があります。