「法人税」カテゴリーアーカイブ

代理店に支払う販売奨励金の税務上の取り扱い

Q.九州地区の販売を促進するため、従来の代理店に販売奨励金を支出するとともに、新しく代理店契約を結ぶ相手先にも販売助成金を支出する計画を立てています。この販売奨励金は、税務上どのように取り扱われますか?

A.法人が特定地域のビジネスパートナーに販売を促進する目的で金銭または資産を提供する場合、これらの費用は交際費等とみなされません。しかし、小売業者などのパートナーを旅行や観劇に招待する費用は、交際費として扱われます。また、新たにビジネス関係を構築する目的で提供される金銭や資産も、交際費には当てはまりません。これにより、問題の販売奨励金は交際費等と見なされず、販売促進費として処理することが可能です。

交際費等に関する規定は、企業の不必要な支出を抑制し、個人が経済的利益を享受する際に代替の所得税課税の役割も持っています。販売奨励金が企業の益金として扱われる場合は、代替の所得税課税を意識する必要はありませんが、事業者の役員や従業員が受取人である場合は、この目的のために交際費として考えられることがあります。このため、交際費として扱われないようにするには、提供された費用がビジネスパートナーに受け入れられたという確認と領収書の保持が必要になります。

広告宣伝費と交際費等の区分に当たっての一般消費者の範囲

Q.租税特別措置法通達61の4(1)-9に出てくる「一般消費者」とは何者ですか?例えば、化粧品メーカーが理髪店や美容院に対して金品引換券付きで販売を行った場合、その景品を交付するための費用を広告宣伝費として扱えますか?

A.製造業者や卸売業者が金品引換券付きの販売を行い、その結果として一般消費者に金品を交付するためにかかった費用は、広告宣伝費として処理できますが、交際費等には含めません。この文脈で指す「一般消費者」とは、「不特定多数の者」のことを指します。ただし、このルールは金品の価格に3,000円以下の制限がない点で、少額物品の扱いとは異なります。あなたの質問に関して、化粧品メーカーが理髪店や美容院との間で行う取引では、これらは最終の業者であり一般消費者には該当しないため、金品を交付する費用は広告宣伝費とは見なされず、少額物品に当てはまらない限り交際費等に該当することになります。一般消費者に該当しない例としては、医薬品の製造業者や販売業者にとっての医師や病院、建築材料の製造業者や販売業者にとっての大工や左官、農業用資材の製造業者や販売業者にとっての農家、機械や工具の製造業者や販売業者にとっての鉄工業者などがあります。

事業用資産、少額物品の交付

Q.得意先に交付しても交際費等に該当しないとされる事業用資産や少額物品とは、どのような資産ですか。

A.得意先に交付することができる事業用資産は、その物品が得意先である事業者が販売や使用を目的として棚卸資産や固定資産として扱われるものです。例えば、医薬品卸売業者が病院に寄贈するテレビや椅子のようなものがこれに該当します。これらは、受け入れた病院が経理上、受贈益として計上します。そのため、寄付した側はこれらを交際費等として扱わないことができます。また、交付された事業用資産が少額であっても、減価償却資産である場合も同様です。

一方で、少額物品は購入単価が低い(概ね3,000円以下)物品を指し、これらは得意先の事業で販売や使用される必要がありません。例として、従業員が個人的に使用する日用品(洗剤やタオルなど)、ゴルフボールやビール券、図書券があります。これらは販売促進の一環として提供されることがあり、その場合、交際費等に該当しないとされています。ただし、少額物品を景品として交付する際には、その種類や金額が確認できるようにする必要がありますので注意が必要です。

インボイス発行事業者でない飲食店での飲食費の5,000円基準の判定

Q.税抜き額が5,000円以下の飲食費は交際費等から除外されますが、適格請求書発行事業者でない飲食店で飲食をした場合、税抜き額が5,000円以下かどうかはどのように判定すればいいでしょうか。

A.消費税等に関して税抜経理方式を採用している場合、1人当たりの飲食費が税抜きで5,000円以下かどうかを判断する必要があります。令和5年9月30日までの取引では、1人当たりの支払い額が5,500円以下の場合、この基準を満たします。しかし、令和5年10月1日からはインボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者以外との取引では、消費税等が含まれていないものとして考えなければなりません。この場合の経過措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間は本来の消費税額の80%相当額、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間は50%相当額が支払対価に含まれているとみなされます。これに基づく計算では、令和5年10月1日から令和8年9月30日の期間中は、1人当たりの支払額が5,392円以下、令和8年10月1日から令和11年9月30日の間は5,238円以下であれば税抜き5,000円以下とされ、交際費から除外されます。令和11年10月1日以降の取引では、消費税等の額は0となるため、同様に5,00交際費等から除かれる少額の飲食等の費用についての諸問題

Q.租税特別措置法関係通達61の 4(1)-21に 示されている会議に際 して通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用も、 1人当たり5,000円 以下かどうかによって、交際費等に該当しないのかどうかが決まるのですか?

A.租税特別措置法関係通達61の4(1)-21で言及された費用は、会議時に通常提供される茶菓や弁当などの費用に関するもので、これは取引先接待などで発生する少額の飲食費用とは異なります。したがって、取引先接待などで発生する少額の飲食費用とは違って、法人の役員や従業員だけが参加する会議の費用もこれに含まれますが、1人当たり5,000円以下という基準は適用されません。会議での飲食費も、通常提供される昼食の程度を超えていれば交際費等とみなされ、超えなければ交際費等には該当しません。

Q.専らその法人の役員等を対象にしたものは、交際費等から除かれる少額の飲食等の費用の適用対象外とされていますが、親子会社等関係会社の役員等を対象にしたものも適用対象外となりますか?

A.親子会社や関連会社の役員や従業員も、少額の飲食等の費用に関しては「社外の者」とみなされ、その費用が少額である場合、交際費等から除外されます。つまり、彼らを対象とした飲食等の費用は、少額であれば交際費等には該当しないとされています。

Q.飲食等に参加した取引先の者の氏名を書類に記載しなければならないとされていますが、簡素なパーティに取引先の者を多数招待したような場合でも、参加者全員の氏名を記録しなければなりませんか?

A.取引先の参加者が多数いる場合でも、原則としては全員の氏名を記録する必要がありますが、偽りの

ない範囲であれば「○○会社・□□部、△△△△部長他 ×名」といったように集約して記載しても構わないとされています。

Q.飲食等の費用に係る消費税等の額は、 1人当たりの飲食費の額の計算上、どのように取り扱われますか?

A.1人当たり5,000円以下かどうかを判定する際には、法人が採用している税込み計算か税抜き計算のいずれかに基づいて算定された価額が使われます。税抜き経理方式を利用している場合は税抜き価格で計算し、税込み経理方式を利用している場合は税込み価格で計算します。税抜き経理方式を採用している場合、飲食費に配分される消費税額は飲食費の計算に加えません。

0円以下であれば除外されます。

交際費等から除かれる少額の飲食等の費用についての諸問題

Q.租税特別措置法関係通達61の 4(1)-21に 示されている会議に際 して通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用も、 1人当たり5,000円 以下かどうかによって、交際費等に該当しないのかどうかが決まるのですか?

A.租税特別措置法関係通達61の4(1)-21で言及された費用は、会議時に通常提供される茶菓や弁当などの費用に関するもので、これは取引先接待などで発生する少額の飲食費用とは異なります。したがって、取引先接待などで発生する少額の飲食費用とは違って、法人の役員や従業員だけが参加する会議の費用もこれに含まれますが、1人当たり5,000円以下という基準は適用されません。会議での飲食費も、通常提供される昼食の程度を超えていれば交際費等とみなされ、超えなければ交際費等には該当しません。

Q.専らその法人の役員等を対象にしたものは、交際費等から除かれる少額の飲食等の費用の適用対象外とされていますが、親子会社等関係会社の役員等を対象にしたものも適用対象外となりますか?

A.親子会社や関連会社の役員や従業員も、少額の飲食等の費用に関しては「社外の者」とみなされ、その費用が少額である場合、交際費等から除外されます。つまり、彼らを対象とした飲食等の費用は、少額であれば交際費等には該当しないとされています。

Q.飲食等に参加した取引先の者の氏名を書類に記載しなければならないとされていますが、簡素なパーティに取引先の者を多数招待したような場合でも、参加者全員の氏名を記録しなければなりませんか?

A.取引先の参加者が多数いる場合でも、原則としては全員の氏名を記録する必要がありますが、偽りのない範囲であれば「○○会社・□□部、△△△△部長他 ×名」といったように集約して記載しても構わないとされています。

Q.飲食等の費用に係る消費税等の額は、 1人当たりの飲食費の額の計算上、どのように取り扱われますか?

A.1人当たり5,000円以下かどうかを判定する際には、法人が採用している税込み計算か税抜き計算のいずれかに基づいて算定された価額が使われます。税抜き経理方式を利用している場合は税抜き価格で計算し、税込み経理方式を利用している場合は税込み価格で計算します。税抜き経理方式を採用している場合、飲食費に配分される消費税額は飲食費の計算に加えません。

取引先の接待等のために支出する飲食等の費用に合算すべきものと合算することを要しないもの

Q.取引先の接待等のために支出する飲食等の費用の金額を参加者の数で除した金額が5,000円以下になるのかどうかの判断に当たり、その費用に合算すべきものと合算を要しないものの区分を教えてください。

A.取引先の接待や会食での支出において、一人あたりの費用を計算する際に合算すべきものと合算を要しないものの区分は以下のとおりです。

合算すべき費用には、以下の項目が含まれます:

1. 飲食の際のテーブルチャージ料やサービス料。

2. 飲食店での食後に持ち帰り用に購入した食品(例:お土産としての寿司や中華菓子)も含まれます。これは飲食内容が相応の時間内に消費されるかどうかに関わらず、全ての費用と合算する必要があります。

3. ゴルフや旅行、観劇などの活動に伴う飲食費用も、それらが一連の行為として行われる場合、関連費用(ゴルフ料金、旅行費、観劇費)と合算する必要があります。たとえば、ゴルフコースでの食事やセット旅行中の食事代は、それぞれの活動費用と区別することはできません。

4. 同じ飲食店での連続する飲食が一体の行為とみなされる場合、別々に支払った飲食費用も全て合算する必要があります。例えば、メインディッシュと食後の飲み物やデザートを店内で異なる場所で別々に支払った場合、それらの費用はすべて合算される必要があります。

合算を要しない費用には、以下の項目が含まれます:

1. 取引先を飲食店まで送迎するための費用。

2. 接待時に贈答品として提供する飲食物の詰め合わせなどのお土産代は、合算の対象外です。

3. 一次会と二次会など、全く異なる業態の飲食店を使用している場合、それぞれの費用は別々に考え、合算する必要はありません。

送迎費用や贈答品としてのお土産代などは、一人当たり5,000円以下になるかどうかの計算で合算する必要はありませんが、これらの費用も交際費として扱われます。

交際費等から除かれる取引先の接待等のために支出する少額の飲食等の費用

Q.取引先の接待等のために支出する飲食等の費用のうち少額のものは、交際費等から除かれるとのことですが、その概要を説明してください。

A.得意先や仕入れ先といった事業関係者を接待するための費用は通常、交際費として扱われます。しかし、若干の費用に関しては例外として交際費から除外されます。具体的には、以下の条件に当てはまる飲食費等です。この費用は役員や従業員、およびその家族以外の人々への接待に使われるものであり、かつ参加者1人あたりの費用が5,000円以下の場合です。この規定を適用するためには、接待が行われた日付、参加したビジネス関係者の名前や企業名、参加者の数、飲食費の総額、飲食店の名前と所在地(店名や所在地が不明の場合は領収書上の情報)等を含む詳細を記載した文書を保存しておく必要があります。

消費税及び地方消費税は交際費等から除外することができるか

Q.料亭の勘定内訳の中の消費税及び地方消費税について、これらが接待や供応行為に伴う費用の中でどのように扱われるか教えてください。

A.質問された消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」と表記します)は、接待や供応行為に関連する費用であるため、法人がどのような経理処理方式(税込み経理方式か税抜き経理方式か)を用いているかによって、交際費として扱うかが変わります。税込み経理方式を採用している場合は、消費税等を含めた金額が交際費として計上されます。一方、税抜き経理方式を適用している場合、消費税等は仮払いの消費税として扱われ、直接交際費として計上されません。しかし、控除を受けられない消費税等については、その金額が交際費に含まれることになります。

入湯税とゴルフ場利用税を交際費から除外できるか

Q.取引先を接待した際の温泉旅館への支払いに含まれる入湯税を租税公課として、また帰途のタクシー代を旅費交通費として経理し、これらを交際費から除外することはできるか?

A.交際費とは、法人が取引先などビジネスに関連する人々に対する接待や慰安などのために支出する費用のことを指します。そのため、支出される費用が交際費に含まれるかどうかは、支出される目的で判断します。入湯税やタクシー代も、取引先を接待するために支出された費用であるため、これらの費用は交際費に含める必要があります。さらに、交際費には、入湯税やゴルフ場利用税、宿泊税など、接待や慰安のために支出される費用が含まれます。ただし、取引先が主催するイベントへの参加や冠婚葬祭に参加するためのタクシー代は、自らを接待するための費用ではないため、交際費には含める必要がありません。また、取引先を飲食に招待した後の帰宅のために代行運転を依頼した費用も、接待のための費用として交際費に含める必要があります。

接待飲食費の範囲

Q. 接待飲食費の範囲について説明してください。

A. 接待飲食費の範囲については、国税庁の案内によると次のようになります。

接待飲食費に含まれるもの:

1. 自社の従業員が得意先を飲食に招く費用。

2. テーブルチャージ料やサービス料など、飲食に関連する追加の費用。

3. 業務の遂行や行事の開催に際し、得意先へ弁当を提供する費用。この場合、得意先で提供後適切な時間内に飲食されることが条件です。

4. 飲食店での食事の後、その場で提供された食品を持ち帰るためのお土産代。

ただし、社内飲食費、つまり従業員、役員、またはその家族が対象の飲食費は除外されます。これには、グループ会社の役員など外部の人物を接待する費用も含まれません。

接待飲食費に含まれないもの:

1. ゴルフ、観劇、旅行など特定のイベントにおける飲食費。ただし、イベント終了後に独立して飲食を行う場合は接待飲食費に該当します。

2. 飲食店への送迎費。

3. 飲食物の詰め合わせを贈るための費用。

消費税抜きで経理している場合、接待飲食費に分配される消費税額も接待飲食費に含まれます。