Q.電気器具のメーカーです。代理店及びその傘下の販売店で親睦会を作り、会費を当社、代理店及び販売店がそれぞれ負担した場合、この会費は税務上どのように取り扱われますか。
A.この場合、会費を負担したメーカー、代理店、販売店の全てに関わる問題です。もし親睦会が法人格を持っていれば、会費を費用として扱うことができ、法人側では収入として計上します。しかし、ここで考えている親睦会は通常、法人格を持たない組織のため、この取り扱いは異なります。この親睦会が法的な人格を持たない集まりであり、その活動が統一された意志によるものではないため、税法上の人格なし社団にはあたりません。そのため、親睦会で集めた会費は課税されない収入です。
税務上は、親睦会の会費を前払い費用として扱い、親睦会で実際に会費を使った時点で交際費やその他の費用として計上することになります。会費の未使用分は、適切に会計報告をすることで、会費を負担した法人の所得計算に正確に反映されるべきです。会費の大部分は人間関係のために使われ、これは通常、交際費として扱われますが、業務の研修費、業界の調査費、寄附金など特定の目的に使われた場合は交際費にはあたらず、共同で施設を購入した場合は繰延資産となります。
また、業界団体などの「通常会費」は、支出した事業年度の損金として計上できますが、親睦を目的とした会費は「その他の会費」とされ、支出時に前払い費用として計上し、後に使用に応じて交際費などに振り替えられます。