「所得税」カテゴリーアーカイブ

日給で支払を受けている者の確定申告の要否

Q.日雇いで複数の場所から給与を受けており、所得税が源泉徴収されています。この場合、確定申告は必要ですか?

A.日雇いで働き、日または時間に応じて給与が支払われる場合、その給与からは特定の条件に基づいた所得税が源泉徴収されます。一年の間に複数の給与支払者から給与を受けた場合でも、同一時点で複数の支払者から給与を受けていなければ、各支払者からの給与について所得税が源泉徴収されていれば、確定申告は原則として必要ありません。ただし、給与以外の所得がない、もしくは非常に少ない場合に限ります。しかし、その年の間に支払を受けた給与の合計が少なく、源泉徴収された税額が実際の納税額よりも多くなった場合は、還付を受けるために確定申告を行うことができます。

同族会社の役員が受け取った配当金と確定申告の要否

Q.私は同族会社の役員で、同社から給与900万円のほか、配当金20万円の支払を受けました。この場合、同族会社の役員である以上、給与以外の所得が20万円以下であっても、配当金について確定申告が必要でしょうか。

A.同族会社の役員であると、給与以外の少額の所得があっても、一定の条件下では所得税法による確定申告の例外規定の適用を受けられないとされています。具体的には、その法人から給与のほか、貸付金の利子や不動産などの資産を事業用に提供することによる対価を受け取っている人が該当します。しかし、配当金はこの例には該当しませんので、お問い合わせの例では、給与と配当以外に上記のような対価の支払いがない限り、確定申告の義務は生じないことになります。

公的年金等に係る申告不要制度

Q.数年前から厚生年金をもらっており、シルバー人材センターで年間70万円程度の収入があります。厚生年金の収入金額は300万円で、それ以外の所得はありません。この場合、確定申告が不要になることがあると聞きましたが、私の場合は申告不要となりますか?

A.あなたの場合、所得税の確定申告は必要ありません。厚生年金とシルバー人材センターからの収入を合わせても、公的年金等の総収入が400万円以下であれば、確定申告が不要になります。シルバー人材センターで得た70万円は雑所得ですが、特例を利用して55万円を差し引けば、15万円の所得として計算できます。厚生年金300万円と合わせても公的年金等の収入条件を満たしていますので、申告不要です。ただし、申告をして医療費控除などを受けたい場合や、住民税の申告が必要な点は注意が必要です。

サラリーマンに譲渡所得がある場合の確定申告

Q.私はサラリーマンですが、本年転勤のため居宅を売却して転勤先で建売住宅を購入し現在住んでいます。居住用財産の譲渡については、3,000万円の特別控除があるとのことで、差し引きすれば譲渡所得はなくなりますが、この場合、特別控除の適用を受けるために確定申告をする必要がありますか。また、土地収用法により、土地等が収用された場合の5,000万円特別控除については、確定申告の必要はないと聞いていますがどうですか。

A.居住用財産を売却した場合、3,000万円の特別控除を受けるためには確定申告が必要です。これは、特別控除を適用した後の譲渡所得金額(特別控除後の金額)が、給与や退職所得以外の所得と合わせて20万円以下でも、申告しなければなりません。同じく、農地等を売却した際の800万円の特別控除も確定申告が必要です。しかし、土地等が収用された場合の5,000万円特別控除や、特定のプロジェクトによる土地等の譲渡に関する特別控除(2,000万円や1,500万円)については、特別控除後の譲渡所得と他の所得を合わせて20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。

公的年金等に係る申告不要制度

Q.数年前から厚生年金をもらっており、シルバー人材センターで年間70万円程度の収入があります。厚生年金の収入金額は300万円で、それ以外の所得はありません。この場合、確定申告が不要になることがあると聞きましたが、私の場合は申告不要となりますか?

A.公的年金等の年間総収入が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。シルバー人材センターからの収入は雑所得に分類されますが、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」により、収入から55万円を差し引いて計算することができます。したがって、シルバー人材センターからの純所得は15万円となります。あなたの場合、厚生年金は公的年金に該当し、収入額が300万円でシルバー人材センターからの収入が15万円なので、所得税の確定申告は不要です。ただし、医療費控除等のために申告をする場合は、シルバー人材センターからの所得を含めて申告する必要があります。また、所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は必要であることに注意してください。

サラリーマンの確定申告不要とされる一時所得の金額

Q.年末調整を受けるサラリーマンで、生命保険の満期返戻金を受け取り、保険料を差し引いたら80万円になりました。一時所得が30万円になり、20万円を超えますが、確定申告は必要ですか?

A.給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、年収2,000万円以下の給与所得者は確定申告の提出が不要です。この所得金額には一時所得も含まれますが、一時所得は収入を計算する前に半分にされるので、実際の所得は半額で考えます。つまり、お問い合わせの生命保険の満期返戻金は80万円から保険料を差し引いた金額が30万円になりますが、この一時所得は収入計算前に半分にするため、15万円となります。ですので、他に所得がなければ確定申告は不要です。

給与収入が2,000万円を超える人に20万円以下の不動産所得がある場合の確定申告

Q.私はA法人の営業部長として働いており、給与所得の他に不動産所得が18万円あります。なお、給与収入は2,000万円を超えるため年末調整はされていません。通常、給与所得者で年間の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はないと聞きますが、私の場合はこの18万円の不動産所得を含めないで申告してもよいでしょうか。

A.通常、1か所からの給与を受け取っており、その給与の総額が2,000万円以下で、さらに給与や退職所得以外の年間の所得が20万円以下の場合は、原則として確定申告が必要ないです。しかし、年間の給与収入が2,000万円を超える人は、所得税法で定められている確定申告の例外には当てはまりません。これは、たとえ給与や退職所得以外の所得が20万円以下であっても、その所得を含めて確定申告をしなければならないことを意味します。したがって、あなたの場合も、給与所得に18万円の不動産所得を加えた結果、確定申告が必要になります。

青色申告特別控除により20万円以下となった不動産所得

Q.私は地方公務員で、給与年収800万円のほかに、青色申告の承認を受けた不動産所得があります。今年の不動産所得は、青色申告特別控除後で17万円となりますが、確定申告は必要ですか?不動産所得の記帳は簡易な方法で行っており、貸借対照表は作成していません。

A.もし貴方の不動産所得が青色申告特別控除の後に20万円以下になる場合、確定申告は必要なくなることが一般的です。特に、10万円の青色申告特別控除を受けている場合、これは青色申告をすることで適用される特例の一つですので、青色申告書の提出があれば、確定申告は適用要件を満たさないと見なされます。したがって、さらに特定の特例(例えば、サービス付き高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却など)を適用していなければ、貴方は確定申告する必要はありません。

割増償却の適用により20万円以下となった不動産所得

Q.給与所得者が給与所得の他に不動産所得を有する場合、その不動産所得の計算上、サービス付き高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却を適用した結果、不動産所得が20万円以下となれば、その給与所得者は確定申告を要しませんか。また、他の原因により確定申告をする場合にも、その不動産所得を申告しなければなりませんか。

A.年間2,000万円以下の給与を受け取る人は、他の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要です。これは、少額の所得に関して確定申告の手間を省くための規則ですが、20万円以下の所得が非課税であるわけではありません。サービス付き高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却を受けるには、確定申告書にその旨を記載し、関連する明細書を提出する必要があります。この特例を適用しない場合の所得が20万円以下でも、例えば住宅借入金などの特別控除を受けるために確定申告をする必要がある場合は、その所得も申告しなければなりません。つまり、特例を適用せずに計算した結果20万円を超える場合は確定申告が必要となり、20万円以下の所得でも確定申告をする他の理由がある場合は、その不動産所得を申告に含める必要があります。

税金の還付請求申告書を提出できる期間

Q.サラリーマンであり、数年前に父から相続した8銘柄の株から毎年約35万円の配当金を受け取っています。確定申告はしていませんでしたが、配当所得に対する源泉徴収税の還付請求をしたいと考えています。今から過去何年分まで申告することができますか?

A.所得税の計算で控除しきれなかった給与所得や配当所得などについて、確定申告を通じて税金の還付を請求することが可能です。この還付請求権は、請求可能となる日から5年間有効で、その期間を過ぎると時効により請求権がなくなります。この5年間という期限は、申告が可能になった日、つまりその年の翌年1月1日から起算されます。したがって、お問い合わせのケースでは、その日から5年間内であれば申告することができます。