「所得税」カテゴリーアーカイブ

外国法人から外貨建てで支払われる配当金の邦貨換算

Q.証券会社の勧めで、米国のA法人の株式を2月に購入したところ、このほど当該株式の配当金をドル建てで受け取りました。この配当金は、どのようにして日本円に換算すればよいでしょうか。

A.外国法人から支払いを受ける外貨建ての配当金を日本円に換算するには、収入が発生した日における為替レートを基に換算する必要があります。外貨を日本円に換算する際には、外国為替の売り相場と買い相場が考慮されます。売り相場(TTS)は、外貨を購入するのに必要な日本円の額であり、買い相場(TTB)は、外貨を売った際に得られる日本円の額です。配当金を受け取る人の立場からすると、その外貨を日本円に換えて使用することが多いため、外貨を売った際に得られる日本円の額(TTB、電信買相場)で換算するのが適切とされています。ただし、実際に配当金を受け取った日が、配当金の支払い予定日から大幅に遅れていない場合には、実際に支払を受け取った日の為替レートで評価しても問題ありません。

国際機関の発行する債券の利子

Q.私は、国際復興開発銀行債とアジア開発銀行円貨債の利子を受け取っています。これらの利子に対しては所得税の源泉徴収がされていませんが、非課税所得として確定申告をしなくてよろしいでしょうか。

A.国際復興開発銀行債とアジア開発銀行円貨債など、国際機関が発行した円貨の債権から得られる利子については、所得税法に基づき利子所得とみなされます。しかし、日本がこれらの国際機関と結んでいる国際協定により、国内で発行されるこれらの債権の利子には所得税やその他の公的負担がかからないようになっています。ただし、これは所得税が自動的に免除されるというわけではなく、利子所得としての確定申告が必要です。ただし、海外市場で発行されたこれらの債権からの利子は、日本の証券会社を通じて受け取る場合、源泉徴収されるので確定申告の必要はありません。2016年1月1日以降に支払いを受ける分については、申告分離課税の選択が可能です。

社債売買に伴う経過利子

Q.既発行の社債を証券会社を通じて購入した際に、その社債の直前の利払日から購入日までの経過利子を支払いました。今後受け取るその社債の利子からこの経過利子を控除すればよいですか?

A.社債や国債のような公債を変えたとき、前の利払日から買った日までの経過した利息を受け取るか、または支払います。このやり取りは、通常、公債が利息分を含まない価格で取引されるからです。この経過利子は、所有していた期間に対する利息のようなものですが、税法では利息収入とはみなされません。また、この経過利子をもらった場合、公債を売ったときの収入として扱われます。一方で、経過利子を支払った人は、公債から得られる利息収入から引くのではなく、購入価格に加える形で処理されます。しかし、法人が支払った経過利子については、前払い金として扱い、関連する公債の利息から引くことが認められています。これは、法人税ではすべての収益に対して税金がかかるため、実際の状況を考慮した扱いが可能ですが、個人の所得税ではこのような扱いは認められていません。

利子所得の課税制度

Q. 利子所得の課税制度について、そのあらましを説明してください。

A. 利子所得の課税に関する制度は幾つかの部分に分けられます。まず、一部の利子所得は非課税になる場合があります。これには、1%以下の利率で付される当座預金の利子、子供銀行預金の利子、納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子、障害者等の少額預金利子(これには一定の手続きが必要で、特定の条件を満たす人が対象となります)と障害者等の少額公債の利子が含まれます。

次に、勤労者財産形成住宅貯蓄の利子や勤労者財産形成年金貯蓄の利子に関しては、合わせて特定の範囲内で非課税となりますが、これも具体的な条件が定められています。

課税制度は大きく3つに分けられます。まず、総合課税制度では、特定の債券などの利子や外国の金融機関から直接受け取る預金の利子については総合課税により納税します。次に、申告分離課税制度では、特定公社債の利子などに対して15%(住民税を含むと合計20%)の税率が適用され、必ずしも確定申告が必要ではありませんが、選択によって申告して納税することも可能です。最後に、源泉分離課税制度では、15%(住民税を含むと合計20%)の税率による所得税の源泉徴収で課税関係が完了し、確定申告は必要ありません。

また、復興特別所得税が平成25年から令和19年までの各年分に課税されることも特記されています。

平成28年分からの利子所得の課税制度の改正

Q.平成28年分から利子所得の課税制度が変わったと聞きましたが、その内容を教えてください。

A.平成28年1月1日以降に支払われる利子所得に関する課税制度に改正がありました。具体的には、特定の公社債等に係る利子について源泉分離課税から除外され、これらに関する利子等は、株式や公社債等の譲渡損失と相殺することが可能になりました。また、15%(加えて復興特別所得税及び個人住民税5%)の税率にて申告分離課税するか、申告不要を選ぶことができるようになった点が主な改正内容です。該当する対象は、特定の国債や地方債、外国国債、公募公社債などで、平成27年12月31日以前に発行された特定公社債等も含まれます。ただし、同族会社が発行した公社債のうち、同族会社の役員等が受け取る利子については、例外として総合課税対象とされます。

暗号資産の売却

Q.私は、給与所得者ですが、次のとおり暗号資産を取得し、同年中に売却したところ、利益が出ました。暗号資産の売却により生じた利益の所得区分について教えてください。また、所得金額はどのように計算すればよいでしょうか?(1年間の暗号資産の取引) ① 4月10日 2,800,000円(支払手数料を含む)で7ビットコイン(BTC)を購入した。② 8月25日 0.5BTC(支払手数料を含む)を750,000円で売却した。

A.ビットコインをはじめとする暗号資産を売却または使用して生じる利益は、それが事業活動の一環として生じる場合を除き、基本的に雑所得として分類されます。あなたの場合のように、保有していた暗号資産を売却(日本円に換金)した際には、売却価額から暗号資産の取得価額を引いた差額が所得金額となります。従って、あなたの暗号資産の売却による雑所得の金額は、次の式で計算すると550,000円となります。この計算は、750,000円(売却価額)から、(2,800,000円 / 7BTC) × 0.5BTC(1ビットコイン当たりの取得価額と支払ビットコインによる計算)を引くことで求められます。

収支内訳書の添付義務

Q.私はサラリーマンですが、副業で行っている業務があり、毎年雑所得として申告しています。儲けはあまりありませんが、収入金額が1,000万円を超える年もあります。副業に係る所得を申告するに当たって、収入金額が大きくなると、領収書等の保存や、申告の際に添付書類が必要になる場合があると聞いたのですが、どのような制度になっているのでしょうか。

A.令和4年1月1日以降、雑所得を得る副業を行っている人は、その副業からの収入金額が2年前に300万円を超えていた場合、関連する請求書や領収書などの書類を5年間保管する必要があります。これには、現金や預金の出入りがあった時に発行または受け取った書類を含みます。さらに、その副業からの収入金額が2年前に1,000万円を超える場合、所得税の確定申告をする際に、総収入金額や必要経費を記載した収支内訳書などの添付が求められます。

民泊による所得の課税関係

Q.私は会社員で、海外からの観光客が増えたため、自宅の2階を使って民泊事業を始めました。この年の民泊収入が900,000円、経費が合計600,000円でした。民泊用部分の床面積は全体の半分で、60日間宿泊客を受け入れました。年末調整は会社でされていますが、確定申告は必要ですか?

A.不動産の貸付けから得られる所得は通常、不動産所得として分類されますが、民泊事業はその提供者が宿泊者の安全を保障したり一定レベルのサービスを提供することが義務付けられており、単なる部屋の貸し出し以上のサービスが含まれているため、一般的な不動産の貸付けとは異なると考えられます。民泊事業で得られる所得は、主にその事業によって生計を立てている特別な場合を除き、雑所得に分類されます。したがって、会社の給料以外で年間20万円以上の所得がある場合は、確定申告が必要になります。ここで、民泊による収入は900,000円、仲介手数料80,000円、広告宣伝費70,000円、日用品購入費100,000円、非常用照明器具の購入設置費50,000円、そして適切に計算された水道光熱費分担額24,658円を経費として、合計324,658円を差し引くと、雑所得は575,342円と算出されるため、確定申告が必要です。

暗号資産の取得価額

Q.私は暗号資産の取引を行いましたが、所得金額を計算する際に取得価額はどう計算すべきですか?

A.あなたが行った1年間の暗号資産取引で、取得価額を計算する方法には総平均法と移動平均法の二通りがあります。これらの方法を選択するには、所定の届け出を提出する必要があり、届け出がない場合は総平均法が適用されます。移動平均法を使う場合、最初に購入したビットコインの取得価額を計算し、次にその価額を基に保有ビットコインの簿価を更新して新たな購入があった場合の取得価額を算出します。総平均法を使用する場合、1年間に購入したビットコインの取得価額の合計をその期間に購入したビットコインの総数で割ります。この方法では、取得価額の計算で生じる1円未満の端数を切り上げることが許されています。

労働組合から支給を受けた金員

Q.企業の閉鎖に伴い解雇され、労働組合に加入して争議活動を行っている場合、労働組合から受け取った「争議活動費」はどのような所得として扱われますか?また、労働組合専従者ではない場合にはどうなりますか?

A.労働組合の専従者ではなく、普段から組合活動に参加している組合員が、活動のために組合から金銭を受け取る場合、その金銭は雑所得として総収入金額に含まれます。ただし、その活動の範囲や受け取る金額が組合専従者と大きく違わない場合は、組合専従者と同様に考え、適宜判断されます。また、職を失ったり、職務が一時停止されたりした人が、労働組合から通常の給与に代わり支給される金額は、雑所得と見なされます。ですから、質問の「争議活動費」は、専従者として活動していない限り、雑所得として扱われます。労働組合から受け取る支給にはいくつかの種類があり、一時所得や雑所得に分類される場合があります。