Q. 新規に事業を始める場合は、どのような手続き(届出)が必要ですか。
A. 新しく事業を立ち上げる際には、いくつかの必要な手続きがあります。これらは主に以下の通りです:
1. 開廃業の届出:事業の開始、事業所の新設、移転、または閉鎖を届出ること。届出期限は、これらの事実が発生した日から1ヶ月以内です。
2. 青色申告の承認申請:青色申告を行うための承認を申請する。申請期限は、その年の3月15日までです。ただし、1月16日以降に事業を開始した場合、開始日から2ヶ月以内に申請する必要があります。
3. 青色事業専従者給与の届出:専従者の給与についての届出、またはその変更を行う。届出期限は、その年の3月15日までです。変更の場合は、変更後すぐに届け出る必要があります。1月16日以降に事業を開始した場合は、開始日から2ヶ月以内です。
4. 収入及び費用の帰属時期の特例の適用届出:小規模事業者が収入と費用の計算を簡単にするための現金主義の特例を受けるための届出。適用を受ける年の3月15日までに届け出ます。1月16日以後に事業を開始した場合は、開始日から2ヶ月以内に届け出る必要があります。
5. 棚卸資産の評価方法の選定届出、減価償却資産の償却方法の選定届出:事業開始時に棚卸資産や減価償却資産の評価や償却方法を選定し、これを届け出る必要があります。届出期限は、確定申告期限です。
6. 給与支払事務所等の開設届出:給与支払事務所の開設、移転、または閉鎖を届け出ること。届出期限は、事実が発生した日から1ヶ月以内です。
7. 源泉所得税の納期の特例の承認申請:従業員が10人未満の場合、源泉所得税を年2回まとめて納付できる制度の承認を申請します。承認の通知が届いた日から効力が生じ、その日以降の法定納期限より適用されます。