Q.知的障害を持つ息子が公立の福祉施設に収容されていますが、私は住民税及び所得税の納税額を基準とした負担金を納付するだけで、生活費及び医療費の一切を施設が負担することになっています。この場合、息子を扶養親族として扶養控除の対象とすることができますか?この施設では、知的障害者1人当たり月額10万円の公費で運営されているということです。
A.「生計を一にする親族」という条件を満たすためには、一般的に同じ家に住んでいる状況や、仕事や学業、治療などの理由で離れていても、その時間外に共に生活をしている、または生活費や医療費を送る場合を指します。しかし、公立の福祉施設に入っており、その費用の大部分が公的資金で賄われてる状況でも、その人の法定保護者がある程度の費用を持つこと、または個人的な出費を支払うのが普通であるため、その人は保護者と「生計を一にする」と考えられます。そのため、扶養控除や配偶者控除の対象とすることが可能です。公的施設の負担金がなくても、他の個人的な費用を家族が負担している場合も、「生計を一にしている」とみなされます。ただし、扶養控除の対象となる人は、16歳以上の扶養親族に限られているため、ご息子さんが16歳未満の場合は、扶養控除の対象にはなりません。