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土地の取得に伴って行った下水道の改修費用

Q.当社は、この度、工場用地を8,000万円で取得しましたが、排水が悪いため従来の下水道を大幅に改修し、鉄筋コンクリートヒューム管、マンホール、U字溝を設置し、その工事費を含め500万円を支出しました。この下水道工事費用は、構築物の取得価額として減価償却してもよいでしょうか。

A.埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額については、原則としてその土地の取得価額に算入しますが、防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて、土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものについては、土地の取得価額に算入しないで構築物として減価償却することができます。

御質問の下水道についても、耐用年数省令別表第一に特掲されており、もともと土地とは独立した固定資産(構築物)として減価償却することができますので、その工事費用を土地の取得価額に含めるか構築物として減価償却するかは、貴社の選択に任されます。

参考:耐用年数省令 別表第一、基通7-3-4(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)