Q.上場株式を評価する場合において、課税時期の属する月以前の3か月間に権利落等がある場合の最終価格の月平均額は、どのように計算するのでしょうか。
A.権利落ちがある場合の月平均額は200円、配当落ちがある場合の月平均額は195円です。課税が株の割当などの基準日よりも前の場合、その権利落ちの日が含まれる月の平均価格は、その月の最初の日から権利落ちの前日まで(配当落ちの場合はその月の末日まで)の毎日の最終価格の平均で求めます。
Q.上場株式を評価する場合において、課税時期の属する月以前の3か月間に権利落等がある場合の最終価格の月平均額は、どのように計算するのでしょうか。
A.権利落ちがある場合の月平均額は200円、配当落ちがある場合の月平均額は195円です。課税が株の割当などの基準日よりも前の場合、その権利落ちの日が含まれる月の平均価格は、その月の最初の日から権利落ちの前日まで(配当落ちの場合はその月の末日まで)の毎日の最終価格の平均で求めます。
Q.上場株式を評価する場合において、課税時期に最終価格がなく、課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後であり、次の設例のように課税時期に最も近い日の最終価格が権利含みの価格のため高くなっている場合、この価格を最終価格として採用しなければならないのでしょうか。(設例で、株式の割当て等の基準日が17日、権利落ち等の日が18日、課税時期が19日以後であり、29日と30日が取引日の場合を挙げています。)
A.はい、そのような場合でも、課税時期に最も近い日の価格を最終価格として採用する必要があります。具体的な設例では、課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以降である場合、権利含みの価格であってもその価格を最終価格として使用しなければなりません。これは、税務上、株式の正確な価値を捉えるための措置として行われます。
Q.上場株式を評価する場合において、課税時期に最終価格がなく、課税時期の翌日以降に権利落等があった場合、課税時期の最終価格は、どのように計算するのでしょうか。
A.課税時期の前日以前で、課税時期に最も近い日の最終価格を採用します。課税時期の翌日以降に権利落等がある場合には、権利落等日以後の最終価格は採用されません。例えば、課税時期に最も近い日が22日で最終価格が450円の場合、この価格が採用されます。これは、課税時期が権利落等の日の前日であるため、課税時期以前の最終価格(権利含みの価格)の中から最も近い日の最終価格を採用することになるためです。
Q.上場株式を評価する場合において、課税時期に取引価格がないときのその会社の最終価格はどのように計算するのでしょうか。
A.課税時期に最終価格が確定していない場合、課税時期に最も近い日の最終価格を用いて計算します。もし課税時期の直前か直後に最終価格が確定している場合、その中で最も課税時期に近い日の価格を採用します。例えば課税時期の前日の最終価格か、課税時期の翌日の最終価格のどちらかです。この際、課税時期に直前と直後に最終価格が存在する場合は、その平均値を最終価格とします。ただし、特定の日(例えば権利落ち日など)以後の価格は、それが課税時期により近くても採用されません。このルールに基づき、課税時期に最も近い日の最終価格を求め、その価格を課税時期の最終価格とします。
Q.課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合、最終価格をどのように計算しますか?
A.課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合、課税時期の最終価格は権利落等の日の前日以前で、課税時期に最も近い日の最終価格を使用します。例えば、470円がその条件を満たし、342円は権利落等の後の価格であるため考慮しません。上場株式の交易では、株券や代金の受け渡しは取引成立日から通常3営業日後に行われます。そのため、課税時期の価格は通常、権利落等の後の価値を反映します。権利落等の前の期間にある場合、その価格を直接適用すると、権利落等に伴う権利の有無が考慮されず、適切ではありません。そのため、権利落等の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の価格を課税時期の最終価格として選びます。
Q.父から本年3月にH電鉄の株式1万株及びM電機の株式1,000株の贈与を受けました。この場合、1株いくらで評価したらよいでしょうか。
A.上場株式の評価は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する四つの価格の中で最も低い価格で行われます。これらの価格は、贈与時の最終価格、贈与時の月の日々の最終価格の月平均、前月の日々の最終価格の月平均、および前々月の日々の最終価格の月平均です。贈与を受けたH電鉄の株は1株当たり494円、M電機の株は1株当たり777円で評価されます。この評価方法は、上場されている株式が複数の金融商品取引所に上場している場合でも、納税者が選んだ金融商品取引所に基づきます。ただし、選択した金融商品取引所に「課税時の最終価格」が存在しない場合、他の取引所の価格を参照することは想定されていません。また、個人間の取引や負担付き贈与で取得した上場株式の価格は、課税時の最終価格に基づいて評価されます。
Q.私は、本年6月に父から家屋の贈与を受けましたが、この家屋には5年前に父がかなりお金をかけた門、塀があります。この場合、贈与税の申告に当たっては、家屋の評価だけでよろしいのでしょうか。
A.門、塀、庭園設備等は、固定資産税の評価上家屋の価額に含まれていないため、これらも別々に評価しなければなりません。門や塀などの附属設備の価額は、新たにこれらを建築や設備するために必要な費用の合計から、建築や設置から課税時期までの期間の減価額を差し引いた金額の70%で評価されます。期間中の償却は定率法で行われ、その耐用年数は規定に基づきます。庭園設備の価額も、取得時の費用の70%で評価され、これには搬入費や設置費も含まれます。
Q.所有する家屋について増改築を行いましたが、家屋の固定資産税評価額が改訂されず、その固定資産税評価額が増改築に係る家屋の状況を反映していない場合には、どのように評価するのですか。
A.増改築した家屋の固定資産税評価額が現状を反映していない場合、評価は増改築を行わなかった部分に割り当てられた固定資産税評価額に加えて、増改築した部分を評価します。増改築した部分の評価は、類似した条件の近隣の家屋を参考にして構造、経過年数、用途などの差異を考慮し算出します。近隣に参考になる家屋が見つからない場合は、増改築部分の再建築コストから税評期間までの償却費相当額を差し引いた金額の70%を評価額とします。なお、償却費相当額は、再建築コストに耐用年数内での経過年数の割合を乗じて計算します。評価額の見直しがされた場合は、新たな固定資産税評価額に基づき評価します。耐用年数は、減価償却資産の耐用年数に関する規定に基づきます。
Q.父の生存中に建築に着手した家屋があります。相続開始の時点で工事はおおむね50%程度完成し、工事代金として1,000万円(建築総額2,000万円)支出しています。この場合の評価はどうなりますか。
A.建築中の家屋の評価は、「費用現価」と呼ばれる方法で行います。費用現価は、相続が始まる日までに使われた費用をその日の価値で計算し直した総額の70%にあたる金額で評価されます。このルールは、家を自分たちで建てる場合も、業者に頼んで建てる場合も同じように適用されます。例えば、直接建築に係わった場合は、使った金額の70%が家屋の評価額となります。また請負で建築した場合は、家屋の建築総額の50%(工事が半分終わっているため)に70%を乗じた金額が評価額になります。注文者側が支払った金額と請負業者側の投下費用に差が出た場合、その差額は「未払金」または「前渡金」として扱われます。例として、もし支払代金が1,500万円の場合、家屋の評価額は7,000,000円になり、その上で5,000,000円が前渡金として計上されます。また、支払代金が500万円だった場合は、家屋の評価額は同じく7,000,000円となり、5,000,000円が未払金として扱われます。
Q.抵当権が設定されている家屋などは、評価上何らかのしんしゃくを行うのですか。
A.抵当権の設定された家屋やその他の財産は、評価に関して特別な措置を受けることはありません。これらは、抵当権の設定がない場合と同様に評価されます。抵当権は、債務者または物上保証人によって債務を保証するために提供された不動産などを、その所有者が使用及び収益を得ることを認める一方で、債務が支払われない場合には優先的に弁済を受ける権利です。この権利は債務の支払いによって終了し、また、財産の処分に特別な制限をもたらすものでもありません。従って、抵当権の設定による財産価値の低減は考慮されません。債務者が自己の不動産に設定した抵当権の場合、その債務金額は相続財産評価時に債務控除として考慮されます。他人の債務のために設定された抵当権についても、抵当権の行使が確定的ではないため、特別な評価調整をする必要はありません。ただし、課税時に債務者が返済不能で、抵当権の行使が確実、かつ、債務者からの弁済が見込めない場合に限り、その不動産の価値から返済不能分を控除することが許されます。