Q.自宅の敷地とともに庭園が含まれた譲渡を行う場合、庭園内の価値ある庭石や燈籠の譲渡に関する課税はどうなりますか?
A.庭石や燈籠を含む庭園の譲渡に際しては、これらの譲渡による所得は分離課税の対象となります。
庭園とともに土地建物を譲渡した場合、庭園を構成する庭石や燈籠等は構築物に該当し、譲渡所得は分離課税の対象となります。一方、庭園から取り外して単独で他に譲渡した場合は総合課税の対象となります。
Q.自宅の敷地とともに庭園が含まれた譲渡を行う場合、庭園内の価値ある庭石や燈籠の譲渡に関する課税はどうなりますか?
A.庭石や燈籠を含む庭園の譲渡に際しては、これらの譲渡による所得は分離課税の対象となります。
庭園とともに土地建物を譲渡した場合、庭園を構成する庭石や燈籠等は構築物に該当し、譲渡所得は分離課税の対象となります。一方、庭園から取り外して単独で他に譲渡した場合は総合課税の対象となります。
Q.昨年、私が所有していたA市の別荘が火災で焼失しました。この損失の税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか?
A.譲渡所得から別荘の取得費を損失額として控除することができます。
生活に通常必要でない資産の災害や盗難、横領による損失については、損失を受けた年またはその翌年の総合課税の譲渡所得の計算上から控除が可能です。ただし、雑損控除の適用はありません。
Q.20年前から自宅に飾っていた絵画を25万円で売却しました。この場合、所得税が課税されるのでしょうか?
A.絵画の売却価格が30万円以下であるため、所得税は課税されません。
参考:生活に通常使用している家具や衣服等の動産の譲渡は非課税です。しかし、美術品や古美術品など一部の商品で個別または一組の価額が30万円を超える場合、その譲渡所得には所得税が課税されます。
Q.私は30年前からある私鉄の高架下で洋服店を開業していますが、この度、老齢であるため店舗を売却して郷里へ帰りたいと思っています。この店舗の建物自体は老朽化してほとんど価値がありませんが、高架下使用権があるため総額5,000万円で売却できる見込みです。店舗の売却代金については、譲渡所得として所得税が課税されると思いますが、高架下使用権についても課税されるのでしょうか。なお、賃借料は、約20年ぐらい前からその私鉄に直接支払っています。
A.はい、高架下使用権も譲渡所得の基因となる資産に含まれますので、譲渡所得として所得税が課税されます。賃借料を支払っていた高架下を利用する権利は、土地の賃借権と見なされますので、その権利を売却することによって得られる代金も所得税の課税対象になります。
参考:所得税法では、事業所得の基因となる棚卸資産、雑所得の基因となる棚卸資産に準ずる資産、山林所得の基因となる立木、および金銭債権を除く一切の資産が譲渡所得の基因となる資産として定義されています。
Q.私は30年前からある私鉄の高架下で洋服店を開業していますが、この度、老齢であるため店舗を売却して郷里へ帰りたいと思っています。この店舗の建物自体は老朽化してほとんど価値がありませんが、高架下使用権があるため総額5,000万円で売却できる見込みです。店舗の売却代金については、譲渡所得として所得税が課税されると思いますが、高架下使用権についても課税されるのでしょうか。なお、賃借料は、約20年ぐらい前からその私鉄に直接支払っています。
A.はい、高架下使用権も譲渡所得の基因となる資産に含まれますので、譲渡所得として所得税が課税されます。賃借料を支払っていた高架下を利用する権利は、土地の賃借権と見なされますので、その権利を売却することによって得られる代金も所得税の課税対象になります。
参考:所得税法では、事業所得の基因となる棚卸資産、雑所得の基因となる棚卸資産に準ずる資産、山林所得の基因となる立木、および金銭債権を除く一切の資産が譲渡所得の基因となる資産として定義されています。
Q.譲渡所得の対象となる「資産」については、どのようなものがあるか詳しく説明してください。
A.譲渡所得の対象となる「資産」には、経済的価値を持つほぼすべてのものが含まれますが、いくつかの例外があります。これらの例外には、たな卸資産、準たな卸資産、少額の減価償却資産(取得価額が10万円未満で、業務上基本的に重要でないもの)、一括償却資産(業務上基本的に重要でないもの)、山林(立木)、営利目的で継続的に譲渡される資産、金銭債権などがあります。少額の減価償却資産の10万円未満かどうかは、消費税の課税事業者か否か、税込経理か税抜経理かによって判断される点に注意が必要です。課税事業者でない場合はすべて税込価格で判断されます。
これに対して、不動産や事業用の固定資産、販売目的以外で飼育する家畜や果樹、株式や公社債などの有価証券(一部を除く)、借地権、耕作権、漁業権、特許権、著作権などの権利、取引慣行がある借家権や行政官庁の許可等による事実上の権利(指定漁業の権利やタクシーナンバー権など)といった資産は譲渡所得の対象となります。
Q.土地などを譲渡した場合、譲渡所得として所得税の課税の対象となるそうですが、譲渡所得とはどのような所得をいうのでしょうか。
A.譲渡所得は、資産を譲渡することによって得られる所得のことです。ここでいう資産とは、経済的価値を持つすべてのものであり、土地や建物のような不動産だけでなく、車両、機械器具、漁業権、特許権、著作権、有価証券、芸術作品、貴金属なども含まれます。資産の「譲渡」とは、売買のほかに交換、競売、代物弁済、財産分与、収用、法人への現物出資など多岐にわたります。また、資産を贈与したり、市場価格よりかなり低い値段で譲渡した場合、地上権や賃借権の設定で一定額以上の権利金を受け取った場合、資産を消滅させて補償金を受け取った場合なども、資産譲渡とみなされます。ただし、資産の譲渡による所得でも、譲渡所得以外の所得として課税されるものや課税対象外のものもあるため、具体的な課税対象や税額の計算方法は資産の種類や保有期間などによって異なります。
参考:所得税法第33条、所得税法第59条、所得税法施行令第79条、所得税法施行令第95条