Q.私は、昭和45年8月に兄から土地の贈与を受けて、贈与税の申告書を提出し、既に納付も済ませています。兄は、みなし譲渡の課税を受けないため「贈与等に関する明細書」を提出しました。この度、その土地を売却することにしたのですが、この場合の取得費はどのようになるのでしょうか。
A.贈与により取得した土地を売却する際の取得費は、土地を贈与してくれたお兄さんがその土地を手に入れた時のコストで計算されます。土地やその他の資産を贈与などで手に入れた場合、その取得費はもともとの所有者(この場合はお兄さん)が購入した時の価格とみなされます。これは、相続、遺贈(遺言による贈与)、または贈与を通じて資産を取得した時のルールに基づいています。もし昭和47年12月31日までに資産を取得していた場合、その取得費はもとの所有者の購入価格です。しかし、「贈与等に関する明細書」を提出していた場合は、資産の価値が時間とともに変わらないとみなされ、その場合でも元の所有者が購入したときの価格が取得費となります。