Q.法人税と相続税の課税上の取り扱いにおいて、構築物の所有を目的とした土地の賃貸借契約がどのように評価されるのか、また、相続税において取引相場のない株式を純資産価額方式で評価する際、どのように評価すべきかについて教えてください。
A.構築物の所有を目的とする土地の賃貸借契約は、法人税では通常の借地権として評価されますが、相続税では賃借権として評価されることになっています。相続税において取引相場のない株式を純資産価額方式で評価する場合、財産評価基本通達に基づき、「賃借権」としてその賃借権の残存期間に応じて評価します。これは、相続税では財産評価上、構築物の所有を目的とする賃借権は、借地借家法に基づく特定の借地権や賃借権に限られ、それ以外の構築物の所有を目的とする賃借権は、その特性に応じて個別に評価するため、一般的な借地権の範囲には含まれないからです。