Q.私は土地を信託し、その信託の受益者となっていますが、この度、その信託財産である土地の一部が譲渡されることとなります。この土地の譲渡に際しては、信託報酬を受託者に支払っていますが、この支払った金額は譲渡所得の計算上何か考慮されるのでしょうか。
A.譲渡される土地に関する信託報酬は譲渡費用として扱われます。具体的には、受益者がその信託の信託財産として資産や負債を有していると見なされる種類の信託で、信託財産が譲渡される場合、それはまるで受益者自身が直接その資産を譲渡したかのように取り扱われます。この状況で、資産の譲渡に関連して受益者などが受託者に支払う信託報酬は、譲渡費用に含まれることになります。