Q.令和5年10月に工場を譲渡し、令和6年3月の確定申告において新しい工場を買換資産として申告する予定ですが、工場の建設に2年必要で令和6年末までに完成させることができない場合、取得期限の延長は可能ですか?建設遅延の原因が建築関係法令の規制による設計変更である場合を含めて教えてください。
A.お問い合わせのケースでは、税務署長が取得遅延の理由をやむを得ない事情と認める場合、取得期限の延長が可能です。具体的には、建築関係の法令による規制に伴う設計変更が原因で工場建設が遅れている場合、これはやむを得ない事情と見なされる可能性が高く、申請によって税務署長の承認を得ることで取得期限が延長され得ます。租税特別措置法によると、買換資産の取得期限は基本的に譲渡した年の翌年末ですが、特別な事情があれば、2年間の範囲で延長が認められることがあります。特別な事情には、工場の建設期間が通常以上に長引くケースなどが含まれます。この特別な事情が認められるためには、税務署長の承認が必要となり、当初の申告時にこれを申請する必要があります。