「資産税」カテゴリーアーカイブ

交換差金の判定

Q.私の所有する宅地(5,000万円)を、知人Aの所有する宅地(3,000万円)及び農地(2,000万円)と交換しました。そして、この農地をここ数年は耕作するつもりです。この場合、交換により取得した宅地部分(3,000万円)について、同種類の資産の交換として固定資産の交換の特例が適用されますか?

A.交換で取得した農地(2,000万円)は、譲渡した宅地を以前どのように使っていたか(宅地用途)に合わせて利用しないため、この部分は交換差金とみなされます。この結果、交換差金の金額(2,000万円)が、交換に使用された土地の中で価値が高い方(5,000万円)の20%を超えるため、固定資産の交換の特例を受けることはできません。固定資産の交換の特例を受けるためには、特定の要件を全て満たしている必要があります。また、交換で種類が同じ複数の資産を取得後、その一部を以前の用途に沿って使用しなかった場合、使用しなかった資産は交換差金として扱われます。

親子間で時価の異なる土地を交換した場合

Q.親子間で時価の異なる土地を交換した場合、「固定資産の交換の特例」の適用を受けることはできますか?

A.親子のように特殊な関係にある当事者間で土地を交換する際、土地の価格差が20%を超える場合は、「固定資産の交換の特例」の適用を受けることができません。質問のケースでは、交換された土地の価格差が20%を超えているため、特例の適用は受けられません。したがって、両者はそれぞれの土地を3,000万円で譲渡したものとして税務申告を行う必要があります。また、質問者は父親から2,000万円相当の金額を贈与されたとして贈与税の申告も必要となります。

客観的価値の異なる資産の交換

Q.所有している宅地A(時価3,000万円)と、甲会社が所有している宅地C(時価6,000万円)とを交換したいと申し出がありました。この交換資産の時価の差額は20%を超えますが、「固定資産の交換の特例」の適用は受けられないでしょうか?差金の授受はなく、特例の他の要件はすべて満たしています。 A.お持ちの宅地Aと甲会社の宅地Cを交換する場合、交換される資産の価額が合理的に算定されているなら、「固定資産の交換の特例」の適用を受けることが可能です。この特例を利用するためには一定の要件がありますが、価額の差がどちらかの価額の20%以内であることが一つの要件です。ここでのポイントは、資産の時価の差が20%を超える場合でも、交換当事者間で合意された価額が合理的と認められる状況であれば、その合意された価額に基づくことが可能となります。つまり、通常の取引価額と異なる場合でも、その価額が当事者間で合意されている限り、特例の適用が認められる場合があります。

種類の異なる二以上の資産の同時交換

Q.私の所有する土地及び建物を友人の所有する土地及び建物と同時に一括して交換しました。この交換した資産の価額は、譲渡した土地3,000万円、同建物1,000万円、取得した土地2,800万円、同建物1,200万円で、全体として等しい価額になります。また、交換後もそれぞれ従前と同じ用途に供していますので、課税されないと思いますが、どうでしょうか。

A.種類の異なる二つ以上の資産を同時に交換した場合、資産は同じ種類ごとに交換が行われたとみなされます。この場合、土地に関しては200万円、建物に関しては200万円の差額があるため、それぞれ差金が課税されます。固定資産を交換した際には、特定の条件を満たすと課税の対象から除外される特例があります。この特例を受けるためには、交換する資産が同種であること、交換する資産が両方の所有者により1年以上保持されていたこと、そして交換によって取得した資産を譲渡した資産と同じ用途に使用することなどの条件があります。また、資産の価額の差が高い方の価額の20%以内である必要があります。しかしながら、この場合にも種類の異なる資産を同時に交換すると、それぞれの資産タイプごとに価額の差(交換差金)がある場合、それが課税の対象となります。

自治会への寄附 (地方自治法関係)

Q.私の所有する山林1,000ピ(時価1,000万円相当)を、私の住むA町自治会に寄附しようと考えています。A町自治会は、地方自治法第260条の2第1項の規定により市町村長の認可を受けている、「認可地縁団体」です。この山林の寄附について、譲渡所得は非課税になるでしょうか。

A.地方自治法第260条の2第1項に規定する「認可地縁団体」は、租税特別措置法第40条第1項において「公益を目的とする事業を営む法人」として扱われます。認可地縁団体とは、地域住民の相互連絡、環境整備と良好な地域社会の維持・形成を目標として、法的に認められた自治会や町内会などの団体です。これらの団体に寄附された場合、租税特別措置法上で公益目的の活動を行う法人とみなされますが、非課税の適用を受けるためには、租税特接措置法に定める承認要件を満たす必要があることを忘れないでください。

公益法人への遺贈があった日について

Q.私の父は令和5年4月1日に亡くなりました。その後、遺言状が見つかり、その遺言状にはA宅地を社会福祉法人Gに寄附するよう記載されていました。同年7月10日に寄附を行い、9月5日に理事会で正式に受理されました。この寄附について、みなし譲渡所得の非課税の特例を受けようと思っていますが、承認申請書の提出期限はいつですか?

A.みなし譲渡所得の非課税の特例の承認申請書の提出期限は、贈与または遺贈があった日から4ヶ月以内です。この事例で言うと、提出期限は令和5年8月1日になります。遺言の効力は遺言者が亡くなった時から始まりますので、遺言があった日は遺言者の死亡日とみなされます。ただし、公益法人などに対する贈与の場合はその法人の理事会などの権限を持つ機関がその受け入れを決定した日が贈与があった日とされます。

公益法人に対して自己の絵画を寄附した場合

Q.私は画家であり、友人が役員を勤める公益法人の美術館から、私が描いた絵を譲ってほしいと言われ、寄附することにしました。私はこの寄附により、みなし譲渡所得が非課税になる特例を受けることができますか?

A.あなたが寄附した絵画は、事業所得に含まれる棚卸資産としての価値を持ちます。したがって、その絵画の寄附はみなし譲渡所得を非課税とする特例の対象外となります。一般的に、法人に資産を寄附した場合、その資産の寄附時の時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税がかかりますが、公益法人に資産を寄附し、その手続きが国税庁長官によって承認された場合は非課税となります。しかし、あなたが生計を立てるために描いた絵画は、あなたの事業所得に関連する棚卸資産とみなされるため、この特例の適用を受けることはできません。

学校法人を設立するために資産を贈与した場合

Q.学校法人を設立するために自分の所有する幼稚園の園舎と敷地を寄附することにしたのですが、この寄附に対して所得税は課税されるのでしょうか?

A.財産を法人に贈与した場合、通常は贈与時の時価に基づいて譲渡所得とみなされ、所得税が課税されます。しかし、学校法人のような一定の公益を目的とする事業を営む法人への財産贈与や遺贈で、これが教育や科学の振興、社会福祉の向上など公益の増進に大きく貢献すると認められ、国税庁長官の承認を得た場合には所得税が非課税となります。承認を受けるには、贈与された資産が2年以内に公益目的の事業に使用され、贈与が贈与者やその親族の税負担を不当に軽減させないことなどの条件が必要です。承認の申請は、寄附後4ヶ月以内に行わなければならず、特定の要件下での寄附行為や運営の透明性なども評価の対象となります。

特例の対象となる財産の範囲

Q.相続税の課税対象となった資産を譲渡し、その代金で代わりの資産を取得して特定事業用資産の買換えの特例の適用を受けました。この度、その代わりの資産を譲渡しようと思いますが、この場合でも「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることができますか。 A.今回のケースでは、譲渡しようとしている資産はもともと相続税の課税価格の計算に含まれていない資産なので、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」を受けることはできません。この特例は、相続税が計算される際に基となった資産、つまり相続開始前3年以内に贈与された資産を含む、相続税の課税価格に算入された資産を譲渡した場合にのみ適用されます。しかし、相続税計算において算入された資産が特定の条件下で取得し、その後譲渡した資産は、特例の対象となることがあります。例えば、特定の土地の交換や資産の替えが行われた場合などが該当します。

特例の対象となる相続税(相次相続控除等がある場合)

Q.私の祖父は、令和5年1月に死亡し、父がその財産を相続しました。その後、令和5年の6月に父が死亡し、私が父の財産を相続することになりました。第1次相続の相続税は500万円、第2次相続の相続税は相次相続控除により0円となりました。私は学生で、私が承継した父の納めるべき相続税額500万円の納付のために祖父の代からの相続財産を売却しなければなりませんが、この場合譲渡所得の計算上、取得費に加算することができるでしょうか?

A.第1次相続の相続税の申告書提出期限の翌日以降3年を経過する日までに相続財産を売却した場合、その取得費に相続税額を加算することが可能です。具体的には、祖父から父へ、そして父からあなたへと相続が2回発生した状況で、祖父の代からの相続財産を売却しても、第2次相続の相続税が0円だと譲渡所得の計算上加算すべき取得費がないように見えますが、実際にはあなたが父の納めるべき相続税を引き継いでいるため、これを考慮するのが実情に適しています。そのため、相続によって取得した譲渡資産の取得費への加算として扱われる相続税額は、贈与税額控除や相次相続控除の適用がある場合、次のように計算されます:1) 贈与税額控除があり納付すべき相続税額がある場合、控除された贈与税額を加えた金額、2) 贈与税額控除があり納付すべき相続税額がない場合、贈与税額控除がないと仮定して計算した相続税額、3) 相次相続控除がある場合、その控除される金額を加えた金額が取得費へ加算されます。