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土地区画整理事業の換地により取得した土地

Q.土地区画整理事業により換地を受けた土地を相続した場合、納税猶予の適用は受けられるのでしょうか?

A.他の条件を満たしている場合には、納税猶予の適用を受けることができます。土地区画整理事業での換地は、もともとの土地の利用状況を考慮して行われるのが一般的です。そのため、宅地だけでなく、農地も存在することがあります。換地が農地に該当するかどうかは、周囲の状況にかかわらず、土地の実際の状況に基づいて判断されるべきです。

相続税の納税猶予を受けている農地の都市計画変更後の対応

Q. 相続税の納税猶予を受けている農地が都市計画の変更等により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合、どのような手続きが必要ですか?

A. その農地が都市計画の変更等により特定市街化区域内に含まれるようになった場合、納税猶予の期限が確定しかねません。防ぐためには、都市計画法に基づく「告示」が出された日から1か月以内に「代替農地等の取得又は都市営農農地等該当に関する承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を得る必要があります。この手続きを行うと、農地等の一部または全部を譲渡する見込みがあり、譲渡後1年以内に譲渡対価で農地等を取得する見込みである場合や、農地が都市営農農地等に該当する見込みがある場合に限り、納税猶予状態を続行できます。また、相続時に既に都市営農農地等であった場合、相続人はその人が亡くなるまで耕作を継続しなければならず、20年間の耕作免除ルールに変更はありません。

納税猶予の対象となる農地

Q.次の土地は、相続税の納税猶予の対象となる農地として認められますか。① 借りている農地 ② 貸している農地 ③ 家庭菜園や一時耕作している土地

A.①の借りている農地は納税猶予の対象となります。これは、他人から借りて耕作していた土地も特例の適用対象に含まれるためです。②の貸している農地は、特定の条件を除いては通常納税猶予の対象外です。これは、農地を他人に貸していた場合、その土地は特例の対象にならないが、営農が困難な場合など特定の貸付をしていた土地は対象になることがあります。③については、家庭菜園や一時的に耕作している土地も納税猶予の対象外です。これには、通常耕作されない土地や一時的に耕作している土地が含まれ、特例の対象にはなりません。

他人に一時耕作させている農地

Q.父が亡くなり、その農地を遺産分割で取得しました。父の生前、体調を崩し農業を営むことができなくなったため、私が代わりに畑仕事をしていました。父は亡くなる日まで農業を営んでいませんでした。この状況で、納税猶予の特例を受けることはできるのでしょうか?

A.お父様が農業を営んでいたとみなされ、納税猶予の特例を受けることができます。この特例を受けるための条件の一つとして、「亡くなる日まで農業を営んでいた者」である必要がありますが、例外として、被相続人が老齢や病弱の理由で農業を継続できない場合、その者と同居し生計を一にする親族が農業経営を引き継いだと認められる場合も、納税猶予の特例を受けられます。

農業経営を行う者の判定

Q.私は会社勤めをしていますが、最近亡くなった父から農地を相続しました。会社を辞めることなく、農業にも従事しようと考えていますが、この条件でも農業相続人になれるでしょうか。

A.会社員であるあなたも、農業に実際に従事できて、農業経営を続けることが可能であれば、農業委員会からの証明を得ることで農業相続人になることができます。農業相続人になるためには、相続によって得た農地で農業経営を開始し、その後も継続して農業経営を行っていると認められる必要があります。このためには農業委員会からの証明が必要です。

用語の定義

Q. 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用要件にある「農業相続人」、「特例農地」及び「納税猶予期限」の意味を教えてください。

A. 「農業相続人」とは、農地等についての相続税の特別な取り扱い、つまり納税猶予や免除等の特例の適用を受ける人のことです。この特例が適用される対象となる農地、採草放牧地、または準農地のことを「特例農地等」と呼びます。さらに、「納税猶予期限」とは、納税の猶予を受けられる期間の最終日で、以下のうち最も早い日を指します:

1. 農業相続人が亡くなった日

2. 相続税の申告期限の翌日から20年が経過する日

3. 農業相続人が特例農地等に関して納税猶予の特例の適用を受けた贈与を行った日 なお、特例農地等に都市営農農地等が含まれる場合、または市街化区域内の農地以外の農地や生産緑地等がある農業相続人の場合(都市営農農地を含む農業相続人を除く)、上記の「納税猶予期限」の2番目の条件は適用されず、1または3のどちらか早い日が納税猶予期限になります。ただし、これは市街化区域内の農地以外に限ります。

特定市街化区域農地等の範囲

Q.三大都市圏にある特定市街化区域農地等とは、どのような農地をいうのでしょうか。

A.「特定市街化区域農地等」とは、都市計画法に基づく市街化区域内にある農地や採草放牧地のことで、特に1991年1月1日時点で東京都の特別区を含む三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)の指定された市の区域内に位置するものを指します。ただし、都市営農農地等に該当する農地は除外されます。

具体的には、東京都の23区や政令指定都市など三大都市圏内の特定の市域に属する場所や、それら以外の市域でも既成市街地や近郊整備地帯などにある区域の農地が対象です。この範囲からは、特例農地等を相続または遺贈により取得した農地や採草放牧地の中で、生産緑地地区内や田園住居地域内にある特定の条件を満たすものが除かれます。さらに、特定の都市計画農地保全条例による制限を受ける農地も、一定の条件下で除外されます。

三大都市圏内に位置する具体的な市の名前や分類は、上記の規定に従って多数存在しますが、主要な都市には茨城県の市や埼玉県、東京都、千葉県の市、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県の市が含まれます。これらの地域内に存在する農地が「特定市街化区域農地等」に該当する可能性があります。

納税猶予制度の適用要件

Q.農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用要件について説明してください。

A.相続税の納税猶予及び免除等の特例を受けるには、特定の条件を満たし、所定の申告書と必要書類を相続税申告期限までに提出し、相続税額および利子税に相当する担保を提出するか、特例が適用される農地等全体を担保として提供する必要があります。以下が具体的な要件です。

(1)被相続人は、以下いずれかに該当する必要があります。

 イ. 死亡時まで農業を営んでいたこと(農業委員会の証明が必要)。

 ロ. 生前に農地等を一括で贈与し、死亡時まで贈与税の納税猶予、免除、納期限の延長の特例を受けていたこと。

(2)農業相続人について、農業委員会の証明を受け、以下いずれかに該当する必要があります。

 イ. 相続税申告期限までに農業経営を開始し、継続する見込みであること。

 ロ. 生前一括贈与の特例を受け、経営移譲年金を受け取る条件で使用貸借権を設定し、農業経営移譲を申告した受贈者であること(贈与者死亡後も農業経営を継続する場合に限る)。

(3)特例の対象となる農地等は、以下の条件を満たすものです。

 イ. 被相続人が農業用に使用していた農地等で、申告期限までに遺産分割されたもの。

 ロ. 被相続人から生前に一括贈与され、贈与税の納税猶予、免除、納期限の延長の特例を受けていた農地等。

 ハ. 相続または遺贈で財産を取得した人が、被相続人から生前に一括贈与された農地等。

農地等とは、一定の条件を満たす農地、採草放牧地、または準農地を指し、準農地とは10年以内に農地や採草放牧地に開発して農業用に供する土地を指します。

納税猶予制度の適用要件

Q.農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用要件について説明してください。

A.相続税の納税猶予及び免除の特例を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。まず、一定の事項を記載した申告書と必要な書類を、相続税の申告期限までに提出しなければなりません。さらに、納税猶予分の相続税額と利子税の額に相当する担保を提出するか、または特例の対象となる農地等全体を担保にしなければなりません。具体的な適用要件は以下の通りです。

1. 被相続人が農業を営んでいた者、または農地等の生前一括贈与をした者で、一定の条件を満たしていること。

2. 農業相続人が被相続人の相続人であり、農業経営を開始し続ける者、または特定条件下で農業経営の移譲を行った者であること。

3. 特例の対象となる農地等は、被相続人が農業に使用していた農地、被相続人から生前一括贈与により取得した農地、または相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けた農地であること。

また、「農地等」とは、農地及び採草放牧地、または準農地を指します。準農地とは、農用地区域内で農業振興地域整備計画に基づき用途区分が農地や採草放牧地とされている土地であり、10年以内に農業の用途に供するものを指します。

農地等についての相続税の納税猶予及び免除等

納税猶予制度

Q.農地等を相続した場合には、納税猶予制度があると聞きましたがその制度の趣旨について説明してください。

A.昭和50年の税制改正で始まったこの制度は、永続的に農業を続ける意思がある相続人を支援するために考えられました。この制度では、農地などが農業目的でしか使えないと見做された際に算出される「農業投資価格」を超える部分の相続税について、支払いを後回しにできます。この猶予された税金は、基本的には期限までに特定の条件(例えば、農業を止める、農地を売り渡すなど)が達成されなければ支払わなくても良くなります。ただし、猶予されていた期間中に農業をやめたり、農地を別の用途に変えるなど、法で定められた条件を満たした場合は、その猶予されていた税金と利子を支払う必要があります。