Q.同族会社が新株を発行し、株主に新株の割当ての権利を与えた場合、その権利を受けずに失権した場合に贈与税の課税関係は生じますか?
A.同族会社から新株の割当ての権利を与えられたにもかかわらず、その新株を取得しなかった人は、新株を取得した他の株主から見て、ある種の利益を受けたと見なされます。これは、新株を取得した場合と実際に取得しなかった場合の株式評価額の差に基づきます。その結果、利益を受けたものとして贈与税が課される可能性があります。計算には、新株の発行前後の株式総数、取得しなかったことによる評価額の変動、および失権した株主への影響(特に、失権株主が親族である場合に該当する利益の計算)など、複数の要素が考慮されます。