Q.相続で得た土地建物に住んでいる私たちは、夫の退職金で家を増築しようと思っています。結婚して30年になりますが、この増築資金にも贈与税の配偶者控除の特例が適用されるでしょうか。
A.はい、増築資金に対しても贈与税の配偶者控除の特例を受けることが可能です。贈与税法では、居住用家屋の取得や増築資金に対して配偶者への贈与としても、特例の適用があります。これにより、家屋を増築するための資金提供を受けた場合にも配偶者控除の特例を利用できます。
Q.相続で得た土地建物に住んでいる私たちは、夫の退職金で家を増築しようと思っています。結婚して30年になりますが、この増築資金にも贈与税の配偶者控除の特例が適用されるでしょうか。
A.はい、増築資金に対しても贈与税の配偶者控除の特例を受けることが可能です。贈与税法では、居住用家屋の取得や増築資金に対して配偶者への贈与としても、特例の適用があります。これにより、家屋を増築するための資金提供を受けた場合にも配偶者控除の特例を利用できます。
Q.結婚25年を機に、店舗兼住宅の敷地の5分の3の持分を夫から贈与されました。この敷地全体の価額は4,000万円ですが、配偶者控除の計算はどうなりますか?
A.配偶者から贈与された併用住宅(店舗兼住宅)の敷地の場合でも、贈与された土地が居住用不動産として扱われ、配偶者控除の対象になります。この場合、居住用不動産と見なす価額は、敷地の価額と居住用部分の割合を基に算出され、2つの計算式から低い方が選ばれます。お尋ねのケースでは、敷地全体の価額が4,000万円で、受贈した持分が5分の3、居住用部分が全床面積の40%ですので、計算すると居住用不動産の価額は1,600万円になり、これが配偶者控除額となります。
Q.現在居住している土地家屋のうち、土地のみを妻に贈与したいと考えています。結婚して25年になりますが、このように土地のみの贈与でも配偶者控除の対象になりますか? A.はい、贈与された土地のみでも配偶者控除の特例の対象となります。居住用不動産とは、主に住むために使われる家屋やその土地、およびその家屋に関連する権利を指します。もし配偶者や同居する親族が所有する家屋に住んでいる土地、もしくはその上にある権利だけが贈与された場合でも、その土地等の贈与は居住用不動産の贈与として配偶者控除の対象とされます。
Q.夫が保険料を負担していた保険契約に基づいて、満期保険金300万円を私が取得しました。この保険金を頭金として私名義で居住用家屋を購入しました。この場合、この満期保険金についても配偶者控除の特例の適用を受けることができますか。
A.配偶者控除の特例の適用が可能です。贈与税の配偶者控除の特例は、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産を贈与された場合や、金銭の贈与を受けてその金銭で居住用不動産を購入した場合に使えます。この特例は配偶者の将来の生活を支援する目的で作られており、保険金で居住用不動産を購入した場合にも、贈与とみなされ特例の対象になります。
Q.私は、夫の所有する居住用家屋の敷地の贈与を受けたいと考えています。夫の所有する居住用家屋の敷地は、A、Bの2筆となっており、A土地には家屋の一部が建っているのみなのですが、このA土地の贈与を受ける場合でも、贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産と認められるでしょうか。
A.贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産に該当するかどうかは、居住用家屋と一体として使用されている部分に属しているかを社会通念に照らして判断します。あなたの場合、A土地は居住用家屋と一体として使用されている部分に属しているものと認められ、贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産と認められます。
Q.昨年9月10日に夫から土地と金銭の贈与を受け、その金銭でその土地の上に居住用の家屋を建築しました。今年の3月15日までにこの家屋に居住する予定でしたが、工事が遅れ現在まで工事中です。実際に居住できるのは4月中旬頃になるとのことですが、贈与税の配偶者控除は受けられるでしょうか。
A.贈与を受けた日の翌日から翌年の3月15日までにその家屋が屋根や外壁が完成しているなど表示登記ができる状態まで進んでいて、その後すぐに家屋の建築が完成し、実際に住む用途に供する予定が確実であれば、贈与税の配偶者控除を受けることができます。金銭の贈与を受けた場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその金銭で居住用不動産を取得して住むことが必要です。もし家屋の建築が遅れていても、3月15日以前に屋根や周囲の壁ができていて登記が可能な状態になっており、その後すぐに建築が完了して住むことができる見込みがあれば、特例の適用が可能です。この特例を受けるには、家屋完成後に速やかにその家の登記事項証明書やその他の書類を税務署に提出する必要があります。
Q.婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与が行われたとき、2,000万円の配偶者控除の特例を受けるための申告手続を教えてください。
A.配偶者控除の特例を受けるには、まず贈与税の申告書に次の3点を記載します。1:配偶者控除の適用を受けること、2:その控除額の明細、3:申請年の前年以前に同じ人からの贈与で配偶者控除を受けていないこと。その上で、以下の書類を添付して提出します。1:贈与者との婚姻期間を証明する書類(贈与を受けた日から10日経過後に作成された戸籍謄本・抄本、戸籍附票のコピー)、2:居住用不動産を取得したことを証明する書類(不動産の登記事項証明書や不動産取得に関する明細書など)。信託による権利を対象にする場合は、信託に関連する不動産登記の情報を含む書類や、信託の受託者が不動産を取得したことを明示する書類が必要です。
Q.婚姻期間30年を記念して、現在居住の家屋及びその敷地を、夫から贈与により取得することになりました。この場合、贈与税の計算はどのようになりますか?なお、この家屋及び土地の価額(相続税評価額)は2,500万円となっており、これら以外に誰からも贈与を受ける予定はありません。
A.婚姻期間30年を記念して夫から贈与された家屋及び土地について、贈与税の計算に関しては、特定の条件を満たした場合には配偶者控除の特例が適用されるため、贈与税額は53万円となります。具体的には、結婚してから贈与を受ける日までの期間が20年以上の夫婦の間で、①国内の自分たちが住むための土地やその土地の上の権利、または家を贈与される場合、②金銭を贈与され、その金銭で上記居住用の不動産を購入した場合に適用されます。この特例を受けるためには、受け取った不動産を翌年の3月15日(贈与税の申告期限)までに自分の住まいとして使用し、その後も続けて使用することが必要です。この特例により、110万円の基礎控除に加えて、2,000万円の特別控除が受けられるため、貴方の場合のように婚姻期間が20年以上で贈与を受けた家屋及び土地を住居として継続して利用する限り、この特例の適用が可能です。その結果、贈与税の税額計算は以下の通りになります。
受贈価額=2,500万円から基礎控除後の課税価格は390万円となり、それに基づき計算された税額が53万円となります。
Q.心身障害者には、贈与税について特別の扱いがあると聞きましたが、どのようなことですか?
A.あなたの三男は特別障害者に該当しますので、「信託受益権に係る非課税制度」を利用できます。この制度では、特定障害者を受益者とする信託契約により信託された財産(金銭、有価証券など)に対し、その受益権の価値が6,000万円までの部分は贈与税がかからないことになっています。ただ、特別障害者以外の特定障害者には3,000万円までが非課税対象です。利用するには「障害者非課税信託申告書」を税務署に提出し、信託契約は特定の要件を満たしている必要があります。これには受益者が特定障害者のみであること、信託財産が特定の種類に限定されていること、受託者が信託会社や銀行に限られること、信託期間が特定障害者の死亡日までであること、信託契約が取消しなどで終了できないこと、信託の収益が特定障害者の生活や療養の費用に使われること、財産の運用が安定収益を目指すものであること、信託受益権が譲渡や担保に供されないことなどが含まれます。
Q.結婚して20年の間に蓄えた財産のうち、協議離婚により500万円をもらうことになりました。この場合、贈与税は課税されるのでしょうか?
A.婚姻期間中に夫婦が共同で蓄えた財産のうち、相当と判断される範囲で受け取る財産分与については、贈与税は基本的にかかりません。ただし、離婚によって財産を受け取ることが、過度な贈与や相続税の回避と判断されない限りです。民法では、財産分与は夫婦の協力で得た財産から、理由に基づいた持分を協議によって決定することが規定されています。この分与は、夫婦間の財産関係の清算と考えられており、原則として贈与とは見なされません。しかし、受け取った財産が婚姻中に得た財産と比較して過大な場合、その超過分には贈与税が課税される可能性があります。