Q.私は、令和5年 4月 1日 に父から財産の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けようと思っていたのですが、贈与者である父が同年 4月 15日 に死亡してしまいました。この場合、相続時精算課税を適用することはできないのでしょうか。
A.お父さんが亡くなった年の贈与について相続時精算課税の適用を受けたい場合は、令和6年2月15日までに(それはお父さんの住んでいた場所の税務署の期限です)関連書類と一緒に「相続時精算課税選択届出書」を、お父さんの住所地の税務署に提出すれば、相続時精算課税を利用することができます。提出が必要な期限は、贈与税の提出期限またはお父さんの死による相続税の申告期限のどちらか早い日です。もし相続税の申告自体が不要な場合でも、相続時精算課税を受けるにはこの届出を提出する必要がありますので注意しましょう。お父さんの死亡に関する相続税の申告期限が贈与税の申告期限よりも先に来るため、令和6年2月15日までに必要な書類を提出する必要があります。