「資産税」カテゴリーアーカイブ

結婚・子育て資金の非課税制度

Q.結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に、贈与税が課税されない制度について教えてください。

A.この制度は、平成27年4月1日から令和7年3月31日まで有効で、18歳以上50歳未満の人(ただし令和4年3月31日以前は20歳以上)が、結婚・子育て資金として使用する目的で、①直系尊属と信託会社との間で締結した結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得、②直系尊属から書面による贈与を受け、その金銭を結婚・子育て資金管理契約に従って銀行などに預金または貯金、③直系尊属から書面による金銭等の贈与を受け、証券会社で有価証券を購入した場合など、特定の条件を満たせば、1,000万円までの贈与に対して贈与税が課税されない特例が適用されます。ただし、この非課税の特例を受けるためには一定の申告手続きが求められ、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合はこの制度の適用を受けることができません。また、「金銭等」とは金銭や一定の公社債投資信託の受益証券を指します。

教育資金管理契約が終了した場合

Q.祖父から教育資金の贈与を受けて「教育資金の非課税」の特例の適用を受けていました。30歳になり教育資金管理契約の口座にまだ残高がありますが、特例の適用は続けて受けられますか?30歳になった日には学校にも在学しておらず、教育訓練も受けていません。

A.教育資金を贈与として受け取った際、一定の手続きを経て「教育資金の非課税」の特例が適用されます。ただし、この教育資金管理契約には終了条件があります。その一つが、受贈者が30歳に達した場合です。しかし、30歳になる日に学校に在学中であるか教育訓練を受けている場合はこの限りではありません。受贈者が30歳になったが、学校に在学しておらず、教育訓練も受けていない場合、教育資金管理契約は終了し、今まで適用されていた非課税の特例も終了します。契約が終了しても口座に残高があった場合、その残高は30歳になった年の贈与税の課税対象となります。最近の税制改正では、教育資金管理契約が特定の条件で終了した際に口座に残高がある場合、その残高については、「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」の適用対象と見なされることになりました。

教育資金管理契約と非課税特例の適用

Q.私は祖父から300万円の金銭の贈与を受け、今年7月にA銀行で教育資金管理契約を締結し教育資金非課税申告書を提出しました。その後改めて祖母から200万円の金銭の贈与を受け、10月にB銀行で教育資金管理契約を締結し教育資金非課税申告書を提出しました。それぞれについて「教育資金の非課税」の特例の適用を受けることはできますか。

A.既に教育資金非課税申告書を提出している場合に再度提出することはできません。あなたの場合、7月にA銀行に提出した教育資金非課税申告書は「教育資金の非課税」の特例の適用を受けることができますが、10月にB銀行に提出した教育資金非課税申告書は、再度提出が認められないため、「教育資金の非課税」の特例を受けることができません。この場合、200万円は贈与税の課税対象になります。しかし、非課税限度額(1,500万円)内であれば、最初に教育資金非課税申告書を提出した金融機関(A銀行)に追加教育資金非課税申告書を提出することで、教育資金の非課税の特例を受けることが可能です。

教育資金の非課税制度の適用を受ける場合

Q.祖父から教育資金に充てるため金銭の贈与を受けましたが、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるためには何か手続が必要ですか。

A.「教育資金の非課税」の特例適用を受けるには、教育資金非課税申告書を記入し、その申告書を記載された金融機関を通じて、信託がされる日、預金や貯金の預入れをする日、有価証券を購入する日までに、受贈者の居住地の税務署長に提出する必要があります。これが提出された場合、提出日をもって税務署長に提出されたものとみなされます。しかし、上記の期日までに申告書の提出がない場合、「教育資金の非課税」特例の適用は受けられません。教育資金非課税申告書は、金融機関を通して提出する必要があるため、期限までに税務署で直接手続をする必要はありません。

教育資金の非課税制度

Q.教育資金の一括贈与を受けた場合に、贈与税が課税されない制度があると聞きましたが、その概要を教えてください。

A.平成25年4月1日から令和8年3月31日までの期間中、30歳未満の個人が、祖父母や父母などの直系尊属から教育資金として信託受益権を取得したり、金銭をもらってそれを教育資金管理契約に基づき銀行などに預けたり、有価証券を購入した場合、1,500万円までの贈与は贈与税の課税対象外となります。ただし、この制度を利用するためには正式な手続きが必要で、受贈者の直前の年の収入が1,000万円を超えるとこの制度は適用されません。また、「金銭等」には一部の公社債投資信託の受益証券が含まれます。

住宅取得等資金の贈与税の新非課税制度 (令和 4年以降)

Q.住宅を取得するために現金をもらった場合、贈与税が課税されない制度があると聞きましたが、その概要を教えてください。

A.令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に親や祖父母など直系尊属から住宅のためにお金をもらった場合、そのお金の一部は贈与税から免除されます。しかも、この制度を利用して免除されたお金は、その人が亡くなった時の相続税の計算に入れなくても大丈夫です。ただし、この制度を使うにはいくつかの条件があります。たとえば、もらった人が日本に住んでいて日本国籍を持っていなければなりません。また、年収が一定以下であることや、もらったお金で住宅を新しく建てたり買ったりすることなどです。さらに、以前にこの制度を使ったことがないという条件もあります。そして、非課税になるお金の上限額があり、省エネなどの基準に合った家だと非課税額が増えます。この制度を使うためには、贈与税の申告をしなければならず、特定の書類を添付する必要があります。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例における受贈者の要件

Q.非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例を適用しようと考えていますが、受贈者の要件はあるのでしょうか。

A.非上場株式などを贈与された人が贈与税の納税猶予や免除の特例を受けるためには、いくつかの具体的な条件を満たしている必要があります。これらの条件は主に、下記の通りです。

1. 贈与された時点で会社の代表権を有していること。

2. 贈与された時点で18歳以上であること。(注:2022年4月1日以降の贈与では、この年齢要件が20歳から18歳に変更されています。)

3. 贈与された時点で役員等の職に就いてから3年以上が経過していること。

4. 後継者、および後継者と特別な関係にある人たちが、総議決権の50%以上の議決権を持ち、この中で最も多くの議決権を後継者が持つこと。

5. 後継者が持つ議決権数が、以下のいずれかに該当すること。(特例措置)

   – 後継者が1人の場合:後継者が特別な関係者の中で最も多くの議決権を持つこと。

   – 後継者が2人または3人の場合:後継者が総議決権数の10%以上の議決権を持ち、後継者と特別な関係者(他の後継者を除く)の中で最も多くの議決権を持つこと。

なお、一般的な措置においては後継者は1人だけで考慮され、後継者が特別な関係者の中で最も多くの議決権を持つことが条件となります。

納税猶予の適用を受けた農地の転用

Q.父から農地の贈与を受け、納税猶予の適用を受けていますが、この農地の一部分に温室と農作業場を建てたいと考えています。また、将来この農地を転用して、クリ、ナシなどの果樹園も経営したいと思っています。既に受けている贈与税の納税猶予はどのようになるのでしょうか。 A.納税猶予は継続して適用されます。贈与された農地に温室や農作業場を建設し、その土地を農業経営に使う場合、納税猶予の恩恵は引き続き保持されます。これは農業活動を続ける限りにおいて、贈与税の納税猶予が維持されるということです。ただし、もしその後で土地を売却したり、農作業以外の目的で使用したりする場合は、納税猶予は終了し、納税猶予の期限が確定します。農地や草地への変更を除いて、原則として農業以外の目的での使用は納税猶予の終了を意味します。

納税猶予の適用を受けた農地の転用

Q.父から農地の贈与を受け、納税猶予の適用を受けていますが、この農地の一部分に温室と農作業場を建てたいと考えています。また、将来この農地を転用して、クリ、ナシなどの果樹園も経営したいと思っています。既に受けている贈与税の納税猶予はどのようになるのでしょうか。

A.納税猶予は継続して適用されます。贈与された農地に温室や農作業場を建設し、その土地を農業経営に使う場合、納税猶予の恩恵は引き続き保持されます。これは農業活動を続ける限りにおいて、贈与税の納税猶予が維持されるということです。ただし、もしその後で土地を売却したり、農作業以外の目的で使用したりする場合は、納税猶予は終了し、納税猶予の期限が確定します。農地や草地への変更を除いて、原則として農業以外の目的での使用は納税猶予の終了を意味します。

農地等についての贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例

Q.農地等についての贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例の概要について教えてください。

A.農地や採草放牧地など、贈与税の納税猶予を受けている特定の受贈者が、贈与者が亡くなる前にこれらの土地の一部を農地中間管理事業のために他者へ使用させる場合(一部の業務を除く)、その土地を貸し出した日から2ヶ月以内に貸し出しを行ったことを知らせる届出書を提出すれば、貸し出しは行わなかったことにし、農業経営が引き続き存在しているものとみなすことができます。これにより、納税猶予の特例の適用を引き続き受けられます。