Q. 2年前に父から共同アパートの贈与を受け、その敷地は父から無償で借り受けていました。今回、その敷地の贈与を受けることになったのですが、その宅地の価額は貸家建付地として評価してよいのですか。
A. はい、ご質問の通り、貸家建付地として評価します。このケースでは、貸家建付地、つまり貸家の目的に供されている宅地の価額を計算します。貸家建付地の価額計算では、特定の算式を用いて、その貸家に関する各独立部分が賃貸されている状況を反映した賃貸割合を算出します。具体的には、その家屋のうち賃貸されている各独立部分の床面積の合計を、その家屋の各独立部分の床面積の合計で割ったものが賃貸割合となります。この賃貸割合をもとに、貸家建付地の価額を算出します。