Q.定期借地権等設定時に借地人に帰属する経済的利益の総額はどのように計算するのですか。
A.定期借地権などを設定する時に借地人が得ることができる経済的な利益の全体の額を計算するには、以下に挙げる金額を全部合わせます。
1. 権利金が交わされた場合、その権利金の額。
2. 保証金が交わされた場合、その保証金によって生まれる経済的な利益の額。
3. 地代が市場よりも明らかに安く設定されている場合、それによって毎年得られるべき地代の差額の現在価値。
具体的には、権利金は、借地権設定時に地主へ前払いされる名前の違いに関係なく返還不要とされるお金や財産の提供のことです。保証金の場合の経済的利益の額は、低い利率での利息支払いがある場合や、無利息の場合に特定の計算式により算出されます。毎年得られる地代の差額の現在価値は、実際には贈与と見なされる低額で設定された地代の場合に、同種同等の他の借地権との地代差額を計算式によって出します。この際、権利金や保証金の提供がある場合には算出される地代差額に前払いされた地代に相当する金額を毎年の実際の地代支払いに加えて計算します。