「消費税法」カテゴリーアーカイブ

飲食店業等における外食の意義

Q.軽減税率が適用されない「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」とはどのようなものですか?

A.軽減税率が適用されない「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」とは、飲食店などがテーブルや椅子、カウンターなどを備えた場所で提供する食事のことを指します。この定義には、レストランやフードコートでの食事の提供が含まれます。「飲食店業等を営む者」には、食品衛生法に基づいて登録された飲食店や喫茶店など、その場所で直接食事を提供する全ての事業者が含まれます。

参考:平28改 法附34①一 イ、平28改 令附 3①、軽減通達 7

紙の新聞と電子版の新聞のセット販売と軽減税率

Q.週2回以上発行される紙の新聞と電子版の新聞の定期購読契約に基づくセット販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.紙の新聞と電子版の新聞のセット販売を行う場合、紙の新聞の譲渡の対価と電子版の新聞の提供の対価を分けて考える必要があります。紙の新聞は軽減税率が、電子版の新聞は標準税率が適用されます。

参考:法律第2条1項の3、平成28年改正法附則34項1項二

電子版の新聞と軽減税率

Q.インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、軽減税率の適用対象となりますか?

A.インターネットを通じて配信される電子版の新聞は、軽減税率の対象外です。なぜなら、軽減税率が適用される「新聞の譲渡」とは、政治、経済、社会、文化などに関する記事を掲載し、週に2回以上発行される定期購読の新聞のことを指します。電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」と分類され、これは「新聞の譲渡」とは異なるため、軽減税率の対象外となります。

参考:法2①八の三、平28改法附34①二

新聞の軽減税率の適用について

Q.私たちは新聞販売店を経営しており、週2回以上発行される新聞をホテルに販売しています。この新聞はホテル従業員のためのもの、ロビー用、また宿泊客への無料配布用としています。ホテルとは定期購読契約により毎日一定の固定部数と当日の宿泊客数に応じた追加部数を納品しています。この新聞販売が軽減税率の適用対象になるのでしょうか?

A.軽減税率の適用対象となる新聞は定期購読契約に基づいて供給されるものです。「定期購読契約」は新聞を購読するものへの定期的な供給を約束する契約を指します。「購読」とは購入して読むことであり、自らの事業で使用する場合(再販ではない)も含みます。従って、従業員用、ロビー設置用、宿泊客無料配布用の新聞もホテルが事業用として使用するため、ホテルへの販売は「購読」にあたります。毎日納品される固定部数は定期的な供給に該当しますが、宿泊客数に応じた追加部数は該当しません。したがって、固定部数には軽減税率が適用されますが、追加部数には適用されません。ホテルでの再販売を目的としている場合は軽減税率の対象外となります。

参考:平成28年改正法附則第1二

発行回数の異なる新聞と税率

Q.週2回以上発行される新聞と週1回発行の新聞では、軽減税率の適用が異なるのか。

A.はい、適用が異なります。同じ種類の新聞でも、週1回の発行では標準税率が適用され、週2回以上発行されるもので定期購読契約がある場合は軽減税率が適用されます。

参考:平成28年改正 法附34①二

1週に2回以上発行する新聞と軽減税率

Q.通常週に2回発行されている私たちの新聞が、休刊日の影響で週に1回しか発行されない場合、軽減税率の適用を受けることはできますか?

A.「1週に2回以上発行する新聞」とは、通常週に2回以上発行する予定の新聞を指し、祝日や休刊日のため週に1回以下の発行となる場合でも該当します。従って、定期購読契約に基づく販売であれば、軽減税率が適用されます。

参考:平28改 法附34①二、軽減通達14

軽減税率が適用される「新聞の譲渡」

Q.軽減税率が適用される「新聞の譲渡」とは、どのようなものですか。

A.軽減税率が適用される「新聞の譲渡」とは、一定の題号を持ち、政治、経済、社会、文化などに関する社会的事実を掲載し、週に2回以上発行される新聞の定期購読に基づく譲渡のことを指します。これには、スポーツ新聞や各種業界新聞も含まれますが、これらも週に2回以上発行され、定期購読契約に基づいて譲渡される場合に限ります。ただし、定期購読契約に基づかない新聞の販売、例えば駅での売り出しなどは、軽減税率の適用対象外です。

参考:平28改法附34①二

輸入される飲食料品と軽減税率の適用

Q.輸入される飲食料品は、軽減税率の適用対象となりますか?

A.保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものは、軽減税率が適用されます。課税貨物が「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人が飲用または食用に供されるものとして輸入されるかどうかによって判断されます。

参考:平28改法附34①一

自動販売機の手数料と軽減税率の適用

Q.自動販売機を設置している私たちの事業で、飲料メーカーから受け取る販売手数料に軽減税率は適用されますか?

A.自動販売機の設置などに関連する対価として受け取る販売手数料は、その額が販売数量に基づいて計算されたものであっても、飲食品の売上または仕入に対する対価の返還にはあたらないため、「役務の提供」の対価とみなされ、軽減税率の適用対象外となります。

食品の加工

Q. 当社は、取引先からコーヒーの生豆の支給を受け、焙煎等の加工を行っています。この加工は、軽減税率の適用対象となりますか?

A. 「飲食料品の譲渡」には軽減税率が適用されますが、コーヒーの生豆の加工は「役務の提供」に該当するため、軽減税率の適用対象ではありません。

参考:平28改法附34①